○国分寺市初回産科受診料助成事業実施要綱

令和8年3月26日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦(妊娠判定のため初回の産科を受診する又は受診した者を含む。以下「妊婦」という。)の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、低所得の妊婦に対し、産科医療機関において実施する妊娠の有無の判定に係る初回の産科の受診(以下「初回産科受診」という。)に要した費用であって、当該判定に係る検査及び診察に要した費用(以下「初回産科受診料」という。)の全部又は一部を助成する国分寺市初回産科受診料助成事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象となる者は(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初回産科受診の日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている妊婦

(2) 指定医療機関(事業の実施に係る協定を締結した医療機関をいう。第5条において同じ。)、妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)の受診医療機関等の関係機関と市が、必要に応じて、初回産科受診の有無、妊婦健診の受診の有無、家庭の状況等の当該助成対象者に対する支援に必要な情報を共有することに同意した者

(3) 世帯の課税状況を確認することに同意した者であって、次の又はのいずれかに該当する者

 住民税非課税世帯に属する者(当該者と同等の所得水準であると認められる者、家庭の状況などにより親からの経済的な援助が期待できない者等を含む。)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第1項に規定する被保護者

(4) 第6条の規定による償還払いによる助成を受ける者にあっては、初回産科受診料を自己の負担で受診している者

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた者は、助成対象者とすることができる。

(助成の対象となる経費)

第3条 助成対象経費は、初回産科受診料とする。

(助成額)

第4条 初回産科受診料に係る助成の額は、助成対象経費の実支出額又は13,000円とを比較していずれか少ない額とする。

(受診券の交付による助成)

第5条 助成対象者又は当該助成対象者と同一の世帯に属する者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診の前に国分寺市初回産科受診券交付申請書(様式第1号)を市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成することと決定したときは当該申請をした者に国分寺市初回産科受診券兼報告書(様式第2号。以下「受診券」という。)を交付し、助成しないことと決定したときは国分寺市初回産科受診券不交付通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による受診券の交付を受けた者は、初回産科受診料の助成に係る請求及び受領に関する権利の行使を当該指定医療機関に委任するものとし、当該受診券の交付を受けた者は、初回産科受診の際に、当該受診券を当該指定医療機関に提出するものとする。

4 初回産科受診を実施した指定医療機関は、市長が別に定める書類により、初回産科受診料を請求しなければならない。

5 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求を適当と認めるときは、初回産科受診料を当該指定医療機関に支払う。

(償還払いによる助成)

第6条 助成対象者が受診券を提示することなく医療機関で初回産科受診をしたときは、当該助成対象者に対し、第4条に規定する助成の額を上限として、初回産科受診料を償還払いにより助成するものとする。この場合において、国分寺市初回産科受診料助成金交付申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に医療機関が発行した対象費用の領収書及び国分寺市初回産科受診結果報告書(様式第5号)を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、国分寺市初回産科受診料助成金交付・不交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成の取消し等)

第7条 市長は、第5条第2項の規定による助成の決定及び前条第2項の規定による助成金の交付の決定(以下これらを「助成決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成決定を取り消すことができる。この場合において、国分寺市初回産科受診料助成決定取消通知書(様式第7号)により当該助成決定を受けた者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱による助成をすることが不適当と認められる事実があるとき。

2 市長は、前項の規定により助成決定を取り消した場合において、当該取消しに係る者に対し、既に交付した初回産科受診料に係る助成の全部又は一部の返還を求めるものとする。この場合において、国分寺市初回産科受診料受診券助成・助成金返還通知書(様式第8号)により当該交付決定取消通知を受けた者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に行われる初回産科受診に係る費用について適用する。

様式 略

国分寺市初回産科受診料助成事業実施要綱

令和8年3月26日 要綱第12号

(令和8年4月1日施行)