○国分寺市産婦健康診査及び1箇月児健康診査受診費助成要綱
令和8年3月26日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和8年10月1日以後に医療機関(助産所を含み、国内のものに限る。以下同じ。)において産婦健康診査を受ける(1箇月健康診査にあっては、受けさせる)予定であった者で産婦健康診査にあっては早産、死産又は流産により、1箇月児健康診査にあっては早産により当該健康診査の受診が同年4月1日から同年9月30日までの間となったものに対し、当該健康診査の受診に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
ア 産婦健康診査を受診する日において市内に住所を有する者
イ 次の(ア)又は(イ)に該当する者
(ア) 市長に妊娠の届出をした産婦(当該妊娠の届出後、流産又は死産をした者を含む。)
(イ) 市外で母子健康手帳の交付を受けたことを市長に申し出た産婦(当該母子健康手帳の交付後、流産又は死産をした者を含む。)
ウ 令和8年10月1日以後に医療機関において産婦健康診査を受診する予定であった者で早産、死産又は流産により当該産婦健康診査の受診が同年4月1日から同年9月30日までの間となったもの
ア 1箇月児健康診査を行う日において市内に住所を有する生後28日以上生後6週未満の乳児の保護者
イ 令和8年10月1日以後に医療機関において当該乳児に1箇月児健康診査を受けさせる予定であった者で、早産により当該1箇月児健康診査の受診が同年4月1日から同年9月30日までの間となったもの
2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体からの助成その他これに類するものの交付を受けている者は、助成対象者としない。
(1) 産婦健康診査 5,000円
(2) 1箇月児健康診査 6,000円
2 この要綱による助成の回数は、助成対象者1人につき、産婦健康診査にあっては2回、1箇月児健康診査にあっては1回(多胎出産の場合にあっては、当該健康診査の対象となる者1人につき1回)を限度とする。
(助成の申請等)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成の対象となる第2条第1項各号に掲げる健康診査に係る出産の日(流産又は死産の場合は、健康診査を最後に受診した日)から1年以内に、国分寺市産婦健康診査・1箇月児健康診査受診費助成申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 母子健康手帳の出産日及び健康診査の受診記録が記載されている箇所の写し
(2) 当該健康診査を受診した医療機関又は助産所が発行した領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市産婦健康診査・1箇月児健康診査受診費助成承認・不承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱による助成をすることが不適当と認められる事実があるとき。
2 市長は、前項の規定により助成の承認を取り消した場合において、当該取消しに係る者に対し、既に交付した助成の全部又は一部の返還を求めるものとする。この場合において、国分寺市産婦健康診査・1箇月児健康診査受診費助成返還通知書により、当該承認取消通知を受けた者に通知するものとする。
(様式)
第6条 この要綱の施行に必要な様式は、別に定める。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。