○国分寺市災害医療救護運営会議設置要綱
令和8年3月26日
要綱第14号
(設置)
第1条 災害時に関する医療救護活動等について意見を聴取するため、国分寺市災害医療救護運営会議(以下「会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 会議の委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 国分寺市災害医療救護計画(令和8年3月策定)の運用その他の災害時における医療救護に関すること。
(2) 災害時における保健事業に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる委員13人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国分寺市災害医療コーディネーター 3人以内
(2) 国分寺市災害薬事コーディネーター 3人以内
(3) 一般社団法人国分寺市医師会の代表者 1人以内
(4) 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会の代表者 1人以内
(5) 一般社団法人国分寺市薬剤師会の代表者 1人以内
(6) 三多摩腎疾患治療医会災害時透析医療ネットワーク北多摩西部ブロックの副ブロック長(担当行政地域が国分寺市の者に限る。)が所属する市内医療機関の代表者 1人以内
(7) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内
(8) 総務部防災安全課長
(9) 健康部健康課長
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席等)
第8条 会議は、運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(部会)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第10条 会議の委員その他会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 会議及び部会(以下「会議等」という。)の庶務は、健康部健康課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか会議等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。