○国分寺市災害医療救護運営会議設置要綱

令和8年3月26日

要綱第14号

(設置)

第1条 災害時に関する医療救護活動等について意見を聴取するため、国分寺市災害医療救護運営会議(以下「会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 会議の委員は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 国分寺市災害医療救護計画(令和8年3月策定)の運用その他の災害時における医療救護に関すること。

(2) 災害時における保健事業に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる委員13人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国分寺市災害医療コーディネーター 3人以内

(2) 国分寺市災害薬事コーディネーター 3人以内

(3) 一般社団法人国分寺市医師会の代表者 1人以内

(4) 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会の代表者 1人以内

(5) 一般社団法人国分寺市薬剤師会の代表者 1人以内

(6) 三多摩腎疾患治療医会災害時透析医療ネットワーク北多摩西部ブロックの副ブロック長(担当行政地域が国分寺市の者に限る。)が所属する市内医療機関の代表者 1人以内

(7) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内

(8) 総務部防災安全課長

(9) 健康部健康課長

(謝礼)

第4条 市長は、前条第1号から第7号までに掲げる委員に対して、謝礼を支払うものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会議は、運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(部会)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第10条 会議の委員その他会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 会議及び部会(以下「会議等」という。)の庶務は、健康部健康課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか会議等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

国分寺市災害医療救護運営会議設置要綱

令和8年3月26日 要綱第14号

(令和8年4月1日施行)