○国分寺市男性ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種事業実施要綱

令和8年3月26日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、男性ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「被接種者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業によるヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(以下「事業に係る予防接種」という。)を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある男性

(2) 事業に係る予防接種が必要と医師が判断した者

(事業の委託等)

第3条 市長は、事業の実施を一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。

2 事業の実施場所は、予防接種を実施している市内医療機関のうち、市長が別に定めるもの(以下「実施医療機関」という。)とする。

(ワクチンの種類)

第4条 事業に係る予防接種で使用するワクチンは、組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「4価ワクチン」という。)又は組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「9価ワクチン」という。)とする。

(接種回数)

第5条 事業に係る予防接種の回数は、被接種者1人につき3回(事業に係る予防接種以外で4価ワクチン又は9価ワクチンを使用して予防接種を受けた者にあっては、3回から当該予防接種を受けた回数を減じた回数)までとする。

(本人負担額)

第6条 事業に係る予防接種を受けた者又はその保護者が、実施医療機関に支払う額(以下「本人負担額」という。)は、事業に係る予防接種1回につき2,500円とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者については、本人負担額を支払うことを要しない。

(市負担分の支払)

第7条 医師会は、実施医療機関で実施された事業に係る予防接種の件数その他必要な事項について1か月分を取りまとめ、市長に対し、必要な書類を添えて、市が負担する費用を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求を適当と認めるときは、市が負担する費用を医師会に支払う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和8年度における対象者に関する特例)

2 施行日から令和9年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある男性」とあるのは、「12歳となる日の属する年度の初日から22歳となる日の属する年度の末日までの間にある男性」とする。

(令和9年度における対象者に関する特例)

3 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある男性」とあるのは、「12歳となる日の属する年度の初日から23歳となる日の属する年度の末日までの間にある男性」とする。

国分寺市男性ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種事業実施要綱

令和8年3月26日 要綱第15号

(令和8年4月1日施行)