○国分寺市男性ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種費用助成要綱
令和8年3月26日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市男性ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種事業実施要綱(令和8年要綱第15号)第3条(事業の委託等)第2項に規定する実施医療機関以外の医療機関(以下「助成対象医療機関」という。)でヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種を受けた男性又はその保護者に対し、その費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「予防接種」とは、組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用するものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「被接種者」という。)又はその保護者とする。
(1) 第6条第1項の規定による申請を行う日から助成対象医療機関で予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)までの間引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている男性
(2) 接種日において12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある者
(3) 予防接種が必要と医師が判断した者
(接種回数)
第4条 助成の対象となる予防接種の回数は、被接種者1人につき3回(第6条第2項の規定により承認を受けた予防接種以外の予防接種を受けた者にあっては、3回から当該予防接種の回数を減じた回数)までとする。
(助成の内容)
第5条 助成の対象となる費用は、被接種者が予防接種に要した費用とする。
2 助成の額は、市長が別に定める額と、被接種者が予防接種に要した費用の額から2,500円を減じて得た額のいずれか低い額とする。
3 前項の規定にかかわらず、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者の助成の額は、市長が別に定める額と、被接種者が予防接種に要した費用の額のいずれか低い額とする。
(承認の申請等)
第6条 助成対象医療機関で予防接種を受けようとする被接種者又はその保護者は、国分寺市男性ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種承認申請書兼依頼書発行願を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請があった場合は、市長は、その内容を審査し、その結果を国分寺市男性ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種承認・不承認通知書により当該申請をした者に通知する。この場合において、当該申請を承認したときは、市長は、国分寺市男性ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種依頼書により当該承認に係る助成対象医療機関(以下「受入先医療機関」という。)に被接種者の受入れを依頼する。
3 被接種者は、前項後段の規定による依頼の日から起算して1年以内に受入先医療機関で予防接種を受けるものとする。
(費用の支払等)
第7条 前条第2項の規定による承認の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、受入先医療機関で被接種者が予防接種を受けたときは、当該予防接種に要した費用を受入先医療機関に支払うものとする。
2 助成対象者は、予防接種に係る予診票の返還又は接種の記録が確認できる書類の発行を受入先医療機関に請求し、受領するものとする。
(交付の申請等)
第8条 助成対象者は、受入先医療機関で予防接種を受けた日から1年以内に国分寺市男性ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該予防接種に要した費用に係る領収書の写し
(2) 前条第2項の予診票又は接種の記録が確認できる書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市男性ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書により、当該助成対象者に通知する。
(1) 偽りその他不正の行為により承認を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定による取消しをした場合は、市長は、当該取消しの事実を受入先医療機関に通知する。
(様式)
第10条 この要綱の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。