○国分寺市朝の居場所事業実施要綱
令和8年3月26日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の就労等により登校前の時間を自宅等で過ごすことが難しい児童に対し、国分寺市立小学校の施設等を活用して、当該児童が安心して過ごすことの出来る居場所を提供する国分寺市朝の居場所事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)に規定する国分寺市立小学校(以下「小学校」という。)における授業日(国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第6号)第4条(休業日)第1項各号に掲げる公立学校の休業日以外の日をいう。以下同じ。)のうち土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)以外の日の小学校の授業の開始前において、事業に従事する者(以下「従事員」という。)の付添いのもと、児童が安心して過ごせる居場所を構築するものとする。
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該事業の実施場所を変更することができる。
(対象児童)
第4条 事業を利用することができる児童(以下「対象児童」という。)は、小学校に在籍する者のうち、次に掲げるものとする。
(1) 小学1年生である児童
(2) 前号に掲げる児童の兄弟姉妹である児童
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日は、授業日のうち土曜日、日曜日及び休日以外の日とし、実施時間は、午前7時30分から8時15分までとする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、当該事業の実施日及び当該実施時間を変更することができる。
(利用カードの作成等)
第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、当該事業の利用の前に、あらかじめ国分寺市朝の居場所事業利用カード(様式)に必要事項を記入し、当該対象児童に持参させなければならない。
(遵守事項)
第7条 事業を利用する対象児童又は当該対象児童の保護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 従事員の指示に従うこと。
(2) 怪我につながるおそれがある等の行為をしないこと。
(3) 従事員の許可なく事業の実施場所以外の施設等及び附帯設備を使用しないこと。
(4) 事業の利用に際しては、対象児童の保護者又は保護者に代わる者が、事業の実施場所まで対象児童に付き添うこと。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、対象児童の事業の利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 事業を利用する対象児童等が前条の規定に違反し、かつ、当該違反について従事員等が改善を求めてもなお当該求めに応じないとき。
(2) 事業を利用する対象児童が施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 事業の実施場所における管理上支障があるとき。
(4) 災害その他の事故により事業の実施場所の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象児童に係る事業の利用が不適当であると認めるとき。
(事業の委託)
第9条 市長は、事業の全部又は一部を事業者に委託して実施することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
実施場所 | 所在地 |
国分寺市立第一小学校 | 国分寺市東元町二丁目1番20号 |
国分寺市立光公民館 | 国分寺市光町三丁目13番地19 |
様式 略