○国分寺市保育施設等における虐待等の対応に関する要綱

令和8年3月31日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、国分寺市(以下「市」という。)の保育施設等における虐待等に係る通告等があった場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 市が所管する家庭的保育事業等を行う事業所、乳児等通園支援事業を行う事業所、幼稚園、放課後児童健全育成事業を実施する施設、子育て短期支援事業を実施する施設等をいう。

(2) 従事者等 次のからまでに掲げる者をいう

 保育施設等に従事する者及び従事していた者

 保育施設等の利用者及びその保護者

 保育施設等の近隣住民等

(3) 施設所管課長 保育施設等を所管する課長をいう。

(4) 施設所管課職員 保育施設等を所管する課に属する職員をいい、施設所管課長を除く。

2 前項に規定するもののほかこの要綱で使用する用語の意義は、法の例による。

(保育施設等における虐待等に係る通告等)

第3条 従事者等から虐待等に係る通告等を受けた施設所管課職員は、直ちに当該通告等の内容を施設所管課長へ報告しなければならない。

(事実の確認等)

第4条 施設所管課長は、前条の規定による報告を受けたときは、直ちに当該報告に係る保育施設等の子どもの安全の確認その他通告等に係る法第33条の14第2項の規定による事実の確認を行うために必要な措置を講ずるものとする。

2 施設所管課長は、通告等のあった保育施設等又はその設置者に対し、通告等の内容について法33条の14第2項の規定による調査を行うものとする。

3 前項に規定する調査の対象となった保育施設等又はその設置者は、当該調査に協力するとともに、施設所管課職員からの質問に関し、速やかに回答しなければならない。

4 施設所管課長は、前3項の規定による調査等により確認した事実について、子ども家庭部長に報告するものとする。

(保育施設等虐待検討会議)

第5条 市長は、前条第2項に規定する調査により、保育施設等における虐待等が疑われる場合には、法第33条の15第1項の規定に基づき、直ちに保育施設等虐待検討会議(以下「検討会議」という。)を開催し、事案の検証及び当該虐待等の事実についての確認並びに子ども及びその保護者並びに当該施設等への対応等についての協議を行うものとする。

2 検討会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 子ども家庭部長

(2) 施設所管課長

(3) 施設所管課の庶務を担当する係長

(4) 保育施設等を所管する課の係長その他施設所管課長が必要と認める者

3 市長は、前項各号に掲げる者以外の者であって当該虐待等に関し識見を有するものを検討会議に出席させ、当該事案に係る意見を聴くものとする。

4 市長は、前項に規定する識見を有する者に対し、謝礼を支払う。

(改善に係る指導等)

第6条 検討会議において、虐待等の事実が確認できた場合又は虐待等が疑われる場合には、保育施設等に対し、検討会議の結果を報告し、改善を求める等の必要な対応を行うものとする。

2 前項の規定により改善等を求められた施設等は、速やかに施設所管課に改善内容を報告することとする。

(改善等の確認)

第7条 施設所管課長は、前条の規定により報告を受けた改善内容について、必要に応じて当該保育施設等へ訪問し、確認を行う。

(報告)

第8条 子ども家庭部長は、保育施設等における虐待等に係る対応状況について、保育施設等虐待検討会議等に報告するほか、必要に応じて市長に報告する。

(様式)

第9条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

国分寺市保育施設等における虐待等の対応に関する要綱

令和8年3月31日 要綱第19号

(令和8年4月1日施行)