○国分寺市職員の資格取得支援に関する助成金交付要綱

令和8年3月31日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職務の遂行に寄与すると認められる資格を取得した職員に対し、当該資格の取得に要した経費の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次条に規定する助成の対象となる資格を受験した日及び第7条の規定による助成金の交付の申請をする日において現に国分寺市に勤務する職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職の職員のうち常勤のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成の対象としない。

(1) 国分寺市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成24年条例第47号)第2条(職員の任期を定めた採用)又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 他の地方公共団体その他の団体から国分寺市に派遣されている職員

(3) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条(定年退職者等の再任用に関する経過措置)第1項又は第2項の規定により採用された職員

(対象となる資格)

第3条 助成の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、市長が別に定める。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、対象資格の取得のための受験料及び登録料の合計額とする。ただし、当該対象資格を取得するまでに同一の試験を複数回受験した場合の費用については、最終合格に係るものに限る。

(助成額及び回数)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 助成の回数は、予算の範囲内において、対象者1人につき一の年度当たり2回を限度とする。

(適用除外)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない。

(1) 資格を公費負担により取得したとき。

(2) 既に取得している資格を更新するとき。

(3) その他助成金を交付することが適当でないと認められるとき。

(助成金の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象資格を取得した日が属する年度の3月31日までに、国分寺市職員資格取得支援助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 合格証、認定証その他対象資格の取得を証明する書類の写し

(2) 助成対象経費の支払額が確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認めて指示する書類

(助成金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金を交付することと決定したときは国分寺市職員資格取得支援助成金交付決定通知書により、交付しないことと決定したときは国分寺市職員資格取得支援助成金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、前条の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 対象資格の取得の日から3年以内に職員の身分を失ったとき。

(3) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(様式)

第10条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

国分寺市職員の資格取得支援に関する助成金交付要綱

令和8年3月31日 要綱第20号

(令和8年4月1日施行)