○国分寺市重層的支援会議設置要綱
令和8年3月31日
要綱第21号
(設置)
第1条 地域生活課題等に対して国分寺市(以下「市」という。)及び支援関係機関が連携を図ることで、その解決に資する支援及び社会資源の開発について協議及び検討等を行うため、国分寺市重層的支援会議(以下「会議」という。)を設置する。
(1) 地域生活課題等 支援プランに係る社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第4条(地域福祉の推進)第3項に規定する地域生活課題及び市又は支援関係機関が把握した社会資源の不足による課題をいう。
(2) 支援関係機関 法第4条第3項に規定する支援関係機関をいう。
(3) 支援プラン 法第106条の4(重層的支援体制整備事業)第2項第6号の規定により市が作成する計画をいう。
(所掌事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援プランの作成及び適切性の判断に関すること。
(2) 支援プランによる支援終了時等の評価に関すること。
(3) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討に関すること。
(4) その他地域生活課題等に関すること。
(組織)
第4条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 健康部地域共生課職員
(2) 健康部健康課職員
(3) 福祉部生活福祉課職員
(4) 福祉部障害福祉課職員
(5) 福祉部地域包括ケア課職員
(6) 子ども家庭部子ども若者計画課職員
(7) 子ども家庭部保育幼稚園課職員
(8) 子ども家庭部子育て相談室職員
(9) 教育部学校指導課職員
(10) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会職員
(11) 市内の地域包括支援センターの代表者
(12) 国分寺市障害者基幹相談支援センターの代表者
(13) 自立生活サポートセンターこくぶんじの代表者
(14) 権利擁護センターこくぶんじの代表者
(15) その他市長が必要と認める者
(会長)
第5条 会議に会長を置き、健康部地域共生課長をもって充てる。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 会長は、会議に出席できないときは、あらかじめ会長の指名した者にその職務を代理させることができる。
(会議)
第6条 会議は、委員を選定した上で、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(非公開)
第7条 会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、健康部地域共生課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。