○国分寺市職員の条件付採用に関する要綱
令和8年3月31日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条(条件付採用)及び国分寺市職員任用規則(昭和49年規則第31号。以下「規則」という。)第9条(条件付採用)の規定に基づく職員の条件付採用の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務状況の報告等)
第2条 条件付採用期間中の職員(以下「当該職員」という。)の所属長は、条件付採用期間の開始後2月を経過した日を基準日として、当該職員の勤務状況その他必要な事項について中間報告書を作成し、総務部人事課長に報告しなければならない。
2 当該職員の所属長は、条件付採用期間の開始後4月を経過した日を基準日として、当該職員の勤務状況その他必要な事項について報告書を作成し、総務部人事課長に報告しなければならない。ただし、第5条第1項第1号の規定により条件付採用期間を延長された当該職員については、実際に勤務した日数が70日に達した日(実際に勤務した日が90日に達しない場合においては、条件付採用期間の開始後10月に達した日)を基準日として、当該職員の勤務状況その他必要な事項について報告書を作成し、総務部人事課長に報告しなければならない。
3 当該職員の所属長は、第5条第1項第2号の規定により条件付採用期間を延長された当該職員については、総務部人事課長が別に指定する日を基準日として、当該職員の勤務状況その他必要な事項について報告書を作成し、総務部人事課長に報告しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、当該職員に勤務実績の不良又はその職に必要な適格性の欠如(以下「勤務実績不良等」という。)があると認められる場合は、当該職員の所属長は、指導記録表を作成し、総務部人事課長に速やかに報告しなければならない。
5 前項の勤務実績不良等とは、次に掲げる行動等をいう。
(1) 勤務を欠くことにより職務を遂行しないこと。
(2) 割り当てられた特定の業務を行わないこと。
(3) 不完全な業務処理により職務遂行の実績が上がらないこと。
(4) 業務上の重大な失策を犯すこと。
(5) 職務命令に違反し、又は職務命令(受診命令を含む。)を拒否すること。
(6) 他の職員に対する暴力、暴言、誹謗中傷を繰り返すこと。
(7) 協調性に欠け、他の職員と度々トラブルを起こすこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、勤務実績不良等と市長が認めるもの
(人事担当者による面談等)
第3条 総務部長、総務部人事課長及び総務部人事課人事係長は、当該職員の所属長からの報告書の内容を精査した上で、当該職員に対して面談を実施し、及び職務遂行に係る助言又は指導を行うことにより、当該職員の育成に努めるものとする。
2 総務部人事課長は、前項の面談の実施後、当該職員の正式採用に関する所見その他必要な事項について報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(当該職員の採否)
第4条 市長は、前2条の報告により、当該職員を正式採用することが適当と認めたときは、条件付採用期間の満了の日までに、当該職員に対し、正式採用通知書を交付するものとする。
2 市長は、前2条の報告により、当該職員を免職することが適当と認めたときは、条件付採用期間の満了の日までに、当該職員に対し、免職通知書を交付するものとする。
(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、当該職員が実際に勤務した日が90日に満たない場合 実際に勤務した日数が90日に達するまでの間。ただし、当該職員の条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(2) 能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情があると市長が認める場合 採用の日から起算して1年を超えない範囲内で市長が定める期間
3 市長は、前2項の規定により条件付採用期間の延長を行うときは、当該延長した条件付採用期間の満了の日までに、当該職員に対し、条件付採用期間延長通知書を交付するものとする。
(様式)
第6条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。