○国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金交付要綱

令和8年4月30日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熱中症等による健康被害の予防を図るため、経済的な理由により自宅に家庭用エアコンディショナー(以下「エアコン」という。)を設置していない世帯等に対して、国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第5条の規定による申請を行う日において次の各号のいずれにも該当する世帯(以下「補助対象世帯」という。)に属する者とする。

(1) 国分寺市(以下「市」という。)の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者が属する世帯であること。

(2) 次の又はのいずれかに該当する世帯

 令和7年度分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者を含む。)及び同年度分の市町村民税が均等割(法第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第1号に規定する均等割をいう。以下同じ。)のみ課されている者のみで構成する世帯

 令和8年度分の市町村民税が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者を含む。)及び同年度分の市町村民税が均等割のみ課されている者のみで構成する世帯

(3) 次のからまでのいずれかに該当する世帯

 その世帯に属する者が居住する住宅(以下この号及び次号において単に「住宅」という。)にエアコンが設置されていないこと。

 住宅に設置されているエアコンが故障により使用できないこと。

 住宅に設置されているエアコンが製造日から起算して15年以上経過していること(その世帯に属する者が当該エアコンに代えて新たにエアコンを購入する場合に限る。)

(4) 住宅にその世帯以外の世帯に属する者で第5条の規定による申請を行ったものが居住していないこと。ただし、当該申請について第6条第1項の規定による補助金の不交付の決定があったときは、この限りでない。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯でないこと。

(6) その世帯に過去に市が実施するエアコンの購入及び設置に係る補助金の交付等を受けた者がいないこと。

(7) その世帯に暴力団員(国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第2号に規定する暴力団員をいう。)がいないこと。

(対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当するエアコン(以下「補助対象エアコン」という。)の購入及び設置に要した経費とする。

(1) 補助対象者が居住する住宅に設置するものであること。

(2) 住宅の壁又は窓に固定して設置するものであること。ただし、住宅の構造等を理由に当該部分に固定して設置することが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。

(3) 第6条第1項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)があった日から令和9年2月26日までの間に購入されたものであること。

(4) 事業の用に供するものでないこと。

(5) 店舗において購入し、又は事業者から購入したエアコンであること。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 補助金の交付の対象となるエアコンの台数は、1補助対象世帯につき、1台とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象経費のうち補助対象者が支払った次に掲げる費用の合計額と100,000円のいずれか低い額とする。

(1) エアコン本体購入費(延長保証料及び電池その他消耗品に係る費用を除く。)

(2) 配送費

(3) 設置工事費(エアコンの設置に係る店舗又は事業者以外のものがエアコンの設置工事を行った場合の当該設置工事に要した費用を除く。)

(4) 撤去費

(5) リサイクル費

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象エアコンを購入する前に、国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 本人確認ができる書類の写し

(2) 申請者の属する世帯が第2条第2号に該当することを証する書類

(3) 賃貸住宅(市営住宅及び都営住宅を除く。)に居住する場合にあっては、同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の添付を省略することができる。

3 第1項の規定による申請は、電子申請方式(市が構築した電子申請フォームにより申請する方式をいう。以下同じ。)により行うことができるものとする。

4 前項の規定により電子申請方式による申請を行う場合についての第1項の規定の適用については、同項中「国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金申請書に」とあるのは、「市が構築した電子申請フォームに市長が必要と認める事項を入力し、及び」とする。

5 前各項の規定による申請は、令和8年5月1日から同年12月28日までの間に行わなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による申請の内容について実地調査を行うものとする。

(補助金の請求等)

第7条 交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象エアコンの購入及び設置が完了したときは、令和9年2月26日までに国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金設置完了書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金交付請求書

(2) 補助対象エアコンの購入及び設置に要した費用の支払及び内訳を確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、その内容が交付決定の内容に適合し、並びに購入及び設置をしたエアコンが補助対象エアコンに該当すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金額決定通知書により、当該提出をした補助決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助決定者が偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助決定者に対する補助金の交付が暴力団(国分寺市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) 補助決定者の属する世帯が第2条各号に規定する要件に該当する世帯でないことが明らかになったとき。

(4) 前条の規定による補助金額の決定の後、補助決定者の責に帰すべき事由により令和9年3月31日までに補助金の交付が完了できないとき。

(5) 補助決定者がこの要綱の規定に違反したとき。

(6) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金交付取消通知書により、当該取消しを受けた者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金返還命令書により、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(機器の管理等)

第10条 補助金の交付を受けた者は、最善の注意をもって当該補助金の交付を受けて設置した機器を使用し、及び維持管理しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、この補助金の目的に反して当該補助金の交付を受けて設置した機器を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(様式)

第11条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年5月1日から施行する。

国分寺市低所得世帯向けエアコン設置事業補助金交付要綱

令和8年4月30日 要綱第26号

(令和8年5月1日施行)