○国分寺市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱
令和8年4月30日
要綱第27号
(設置)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条(障害者差別解消支援地域協議会)第1項の規定に基づき、社会生活を円滑に営む上での困難を有する障害者に対する支援が効果的かつ円滑に実施できるよう協議等するため、国分寺市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害を理由とする差別に関する相談事例等の共有に関すること。
(2) 当該相談事例等を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること。
(3) 障害を理由とする差別の解消に向けた普及啓発に関すること。
(4) その他障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる委員15人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出された市民 5人以内
(2) 識見を有する者 2人以内
(3) 事業者の代表者 2人以内
(4) 国分寺市商工会の代表者 1人以内
(5) 障害者等の就労支援を行う市内の関係機関の代表者 1人以内
(6) 特別支援学校の教員 1人以内
(7) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内
(8) 市の職員 2人以内
(謝礼)
第4条 市長は、委員(前条第8号に掲げる委員を除く。)に対して、謝礼を支払うものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(会議の公開)
第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、会議の内容が、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(意見の聴取等)
第9条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 協議会の委員その他会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。