○国分寺市高齢者補聴器購入費助成金交付規則
令和8年4月30日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、聴力機能が低下した高齢者の補聴器の購入に係る経済的負担を軽減するため、国分寺市高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理医療機器 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第6項に規定する管理医療機器をいう。
(2) 認定補聴器専門店 公益財団法人テクノエイド協会による認定を受けた補聴器の販売店をいう。
(3) 認定補聴器技能者 補聴器に関する知識及び技能を習得していると公益財団法人テクノエイド協会が認定して付与する資格を有する者をいう。
(4) 認定補聴器専門店等 認定補聴器専門店及び認定補聴器技能者の在籍する補聴器の販売店をいう。
(5) 補聴器相談医 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が委嘱する補聴器相談医をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 助成申請日(助成申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、助成申請日の属する年度の前年度)において、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第26条(保険料の賦課等)第3項第1号から第7号までに掲げる者のいずれかに該当すること。
(3) 医療機関における聴力の検査及び補聴器相談医その他の耳鼻咽喉科の医師(以下「補聴器相談医等」という。)の診察(以下「聴力検査等」という。)により、両耳の聴力レベルが40デシベル以上又は左右いずれかの耳の聴力レベルが70デシベル以上であり、かつ、補聴器の装用が必要であると認められていること。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条(補装具費の支給)の規定による補装具費(補聴器に係るものに限る。)の支給の対象となる者
(2) 第11条の規定による助成金の交付の決定を受けてから5年を経過していない者
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、助成対象者とすることができる。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者自らが装用することを目的とした認定補聴器専門店等における補聴器(管理医療機器である補聴器に限り、附属する電池及びイヤモールドを含む。以下同じ。)の購入に要する経費とする。
2 助成金の交付の対象となる補聴器の台数は、補聴器相談医等がその装用を必要と認める左右いずれかの耳に装用する補聴器1台又は両耳に装用する補聴器2台1組とする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費と40,000円とのいずれか低い額とする。
(1) 聴力検査等の結果を証する書類
(2) 第3条第1項第2号に該当することを証する書類
(補聴器の購入等)
第9条 助成決定者は、助成決定を受けた日から1年以内に補聴器を購入しなければならない。
2 助成決定者は、助成対象経費が40,000円を上回る場合にあっては、助成対象経費から40,000円を減じた額を補聴器を購入した認定補聴器専門店等に支払うものとする。
(1) 補聴器販売報告書(様式第7号)
(2) 助成対象経費の額を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(調査等)
第13条 市長は、助成決定又は助成金交付決定に関し必要があると認めるときは、それぞれの決定に係る補聴器相談医等又は認定補聴器専門店等に対し調査をし、又は報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年7月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第10条関係)
略
様式第8号(第11条関係)
略
様式第9号(第12条関係)
略
様式第10号(第12条関係)
略