○国分寺市高齢者補聴器購入費助成金交付規則

令和8年4月30日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、聴力機能が低下した高齢者の補聴器の購入に係る経済的負担を軽減するため、国分寺市高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理医療機器 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第6項に規定する管理医療機器をいう。

(2) 認定補聴器専門店 公益財団法人テクノエイド協会による認定を受けた補聴器の販売店をいう。

(3) 認定補聴器技能者 補聴器に関する知識及び技能を習得していると公益財団法人テクノエイド協会が認定して付与する資格を有する者をいう。

(4) 認定補聴器専門店等 認定補聴器専門店及び認定補聴器技能者の在籍する補聴器の販売店をいう。

(5) 補聴器相談医 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が委嘱する補聴器相談医をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条の規定による申請を行う日(以下「助成申請日」という。)から第10条の規定による申請を行う日まで引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者であって、助成申請日において65歳以上のものであること。

(2) 助成申請日(助成申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、助成申請日の属する年度の前年度)において、国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)第26条(保険料の賦課等)第3項第1号から第7号までに掲げる者のいずれかに該当すること。

(3) 医療機関における聴力の検査及び補聴器相談医その他の耳鼻咽喉科の医師(以下「補聴器相談医等」という。)の診察(以下「聴力検査等」という。)により、両耳の聴力レベルが40デシベル以上又は左右いずれかの耳の聴力レベルが70デシベル以上であり、かつ、補聴器の装用が必要であると認められていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条(補装具費の支給)の規定による補装具費(補聴器に係るものに限る。)の支給の対象となる者

(2) 第11条の規定による助成金の交付の決定を受けてから5年を経過していない者

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、助成対象者とすることができる。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者自らが装用することを目的とした認定補聴器専門店等における補聴器(管理医療機器である補聴器に限り、附属する電池及びイヤモールドを含む。以下同じ。)の購入に要する経費とする。

2 助成金の交付の対象となる補聴器の台数は、補聴器相談医等がその装用を必要と認める左右いずれかの耳に装用する補聴器1台又は両耳に装用する補聴器2台1組とする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費と40,000円とのいずれか低い額とする。

(助成申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前、かつ、聴力検査等を受けた日から3月以内に、国分寺市高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この項本文に規定する期間を超えて助成申請書等を提出することができる。

(1) 聴力検査等の結果を証する書類

(2) 第3条第1項第2号に該当することを証する書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(助成決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することと決定したときは国分寺市高齢者補聴器購入費助成決定通知書(様式第2号)により、助成しないことと決定したときは国分寺市高齢者補聴器購入費助成却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 前条の規定による助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、当該助成決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、国分寺市高齢者補聴器購入費助成変更申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、国分寺市高齢者補聴器購入費助成変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該申請をした助成決定者に通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第9条 助成決定者は、助成決定を受けた日から1年以内に補聴器を購入しなければならない。

2 助成決定者は、助成対象経費が40,000円を上回る場合にあっては、助成対象経費から40,000円を減じた額を補聴器を購入した認定補聴器専門店等に支払うものとする。

(助成金の交付申請)

第10条 助成決定者は、補聴器の購入後速やかに国分寺市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、助成決定者は、次条の規定による助成金の交付の決定に係る当該助成金の受領に関する権限を補聴器を購入した認定補聴器専門店等に委任するものとする。

(1) 補聴器販売報告書(様式第7号)

(2) 助成対象経費の額を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、国分寺市高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした助成決定者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該助成金の交付又は不交付の決定をした旨を当該決定に係る補聴器の販売店に通知するものとする。

(助成決定等の取消し)

第12条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定及び前条の規定による助成金の交付の決定(以下「助成金交付決定」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをするときは、助成決定の取消しにあっては国分寺市高齢者補聴器購入費助成金助成決定取消通知書(様式第9号)により、助成金交付決定の取消しにあっては国分寺市高齢者補聴器購入費助成金交付決定取消通知書(様式第10号)により、当該取消しに係る助成決定者に通知するものとする。

(調査等)

第13条 市長は、助成決定又は助成金交付決定に関し必要があると認めるときは、それぞれの決定に係る補聴器相談医等又は認定補聴器専門店等に対し調査をし、又は報告を求めることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第8条関係)

 略

様式第6号(第10条関係)

 略

様式第7号(第10条関係)

 略

様式第8号(第11条関係)

 略

様式第9号(第12条関係)

 略

様式第10号(第12条関係)

 略

国分寺市高齢者補聴器購入費助成金交付規則

令和8年4月30日 規則第60号

(令和8年7月1日施行)