○国分寺市認証学童クラブ運営費補助金交付要綱

令和8年5月14日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市において民間事業者(以下「事業者」という。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する場合の運営に要する経費の一部を補助することにより、事業の利用を必要とする児童の受入先を確保するとともに、多様な保育ニーズに対応するサービスの提供の機会を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業者は、次に掲げる全ての要件を備えるものとする。

(1) 市長が必要と認める地域において事業を実施すること。

(2) 事業を継続的かつ安定的に実施するための経験及び経営の実績を有すること。

(3) 東京都認証学童クラブ事業実施要綱(令和7年7福祉子家第3201号)に基づき東京都知事から東京都認証学童クラブ又は東京都認証学童クラブ(移行型)の認証を受けた事業者であること。

(4) 事業の実施については、国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号)国分寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第26号。以下「基準条例」という。)国分寺市立学童保育所条例施行規則(平成11年規則第5号)及び国分寺市学童保育所障害児保育実施規則(平成14年規則第87号)並びに東京都学童クラブ事業実施要綱(平成27年27福保子家第358号)及び都型学童クラブ事業実施要綱(平成22年22福保子家第222号)の例によるものであること。

(5) 事業を利用する児童の決定、その手続等に関し、放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について(平成28年9月20日付け雇児総発0920第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)の内容及びその趣旨を踏まえ、公正かつ適切に実施していること。

(6) 専ら事業の用に供する施設(以下「施設」という。)において事業を実施すること。

(7) 施設の面積がおおむね事業を利用する児童の人数に1.65平方メートルを乗じて得た面積以上であること。

(8) 施設の設備については、原則として、施設が建物の2階にある場合にあっては児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条(設備の基準)第8号イ、ロ及びヘの要件に、3階以上にある場合にあっては同号ロからチまでの要件を満たすものであること。

(9) 補助金の対象となる経費について、他の補助金等の交付を受けていないこと。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日付けこ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)に基づき実施する別表第1に掲げる補助対象事業及び東京都認証学童クラブ事業実施要綱に基づき実施する別表第2に掲げる補助対象事業とし、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 別表第1に掲げる補助対象事業 同表に定める補助対象事業ごとに、同表に定める補助基準額と同表に定める補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額

(2) 別表第2に掲げる補助対象事業 同表に定める補助対象事業ごとに、同表に定める方法により算定した補助基準額と同表に定める補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額

(補助金の交付申請)

第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに、国分寺市認証学童クラブ運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業の利用に係る児童の名簿

(4) 事業に従事する指導員の名簿

(5) 施設の賃貸借契約書等の写し

(6) 事業の利用に係る児童が市外から転入した場合にあっては、当該児童の保護者の課税証明書等所得を証する書類

(7) 基準条例第7条の2(安全計画の策定等)第1項に規定する安全計画

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市認証学童クラブ運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市認証学童クラブ運営費補助金交付不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 前項の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)に当たっては、必要な条件を付すものとする。

(補助金の請求及び支払)

第7条 交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求するときは、次に掲げる期間の区分ごとに、市長が別に定める期日までに国分寺市認証学童クラブ運営費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月まで

(2) 7月から9月まで

(3) 10月から12月まで

(4) 1月から3月まで

2 補助金は、前項各号に掲げる期間の区分ごとに支払う。

(事業の実施状況の報告)

第8条 補助事業者は、月ごとの事業の実施状況を、当該月の翌月10日までに、国分寺市認証学童クラブ事業実施状況報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 当該月における事業の利用に係る児童の名簿及び出欠表の写し

(2) 当該月において新たに事業の利用について登録した児童に係る入所決定通知書の写し

(3) 当該月における児童の保護者による事業の利用の登録の取消しの届出及び事業の利用を一時的に停止する旨の届出の写し

(4) 当該月の指導員の勤務状況表の写し

(5) 当該月において新たに雇用した指導員の名簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の変更申請)

第9条 補助事業者は、申請の内容に変更が生じたときは、市長が別に定める期間内に国分寺市認証学童クラブ運営費補助金変更交付申請書(様式第6号)に収支予算書等の書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付決定の変更を行うことと決定したときは国分寺市認証学童クラブ運営費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、交付決定の変更を行わないことと決定したときは国分寺市認証学童クラブ運営費補助金変更交付不承認通知書(様式第8号)により、申請者に通知する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度が終了したときは、当該年度に係る実績報告を、国分寺市認証学童クラブ事業年間実績報告書(様式第9号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 補助事業者は、交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定により、補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているときは、国分寺市認証学童クラブ運営費補助金返還命令通知書(様式第10号)により期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の経理)

第14条 補助事業者は、事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、市長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存しなければならない。

(報告聴取、助言及び指導)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項について報告を求め、又は助言若しくは指導を行うものとする。

(1) 学童保育所の運営、保育の内容、経理の状況等に関する事項

(2) 事故の発生原因、関係者の過失の有無に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(実地検査)

第16条 市長は、補助事業の適正な事業の執行を確保するため必要があると認めるときは、事業者への通知後、実地の検査を行うものとする。

2 前項の検査(以下「実地検査」という。)を行うに当たっては、必要に応じて、指導員その他の補助事業に従事する職員及び補助事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者から補助事業の実施状況について事情を聴取するものとする。

3 実地検査は、複数の職員により行い、必要に応じて、児童指導の職務に従事する職員その他の事業に関する専門的な知識経験を有する職員を含めて行うものとする。

4 市長は、実地検査により把握した補助事業の実態、実地検査に伴い行った指導の内容その他の必要な事項を記録しなければならない。

(改善指導)

第17条 市長は、実地検査の結果、第2条に掲げる要件に照らして改善の必要があると認めるときは、文書により指導を行うものとする。

2 前項の指導(以下「改善指導」という。)を行うに当たっては、市長は、おおむね1か月以内の期限を定めて、補助事業者に対し、改善の状況又は計画について文書により報告を求めるものとする。

(改善勧告)

第18条 市長は、改善指導を行ってもなお所要の改善が行われないときは、当該補助事業者に対し、相当の期限を定めて、当該所要の改善を行うべきことを勧告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善指導の手続を経ることなく、補助事業者に対し、速やかに所要の改善を行うべきことを勧告するものとする。

(1) 補助事業の内容又は環境が、著しく不適当であるとき。

(2) 利用児童の生命又は身体に対する危険が生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用児童の福祉の向上を図るため特に必要があると認めるとき。

3 前2項の規定による勧告(以下「改善勧告」という。)は、文書により行うものとする。

4 改善勧告を行うに当たっては、市長は、おおむね1か月以内の期限を定めて、補助事業者に対し、改善の状況について文書により報告させるものとする。

5 市長は、改善勧告を行ったときは、改善の状況を確認するため、第16条第2項の実地検査を行うものとする。

(助言、研修及び指導)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、第15条の助言及び指導、改善指導並びに改善勧告のほか、補助事業者に対し、補助事業の内容に関する助言、補助事業に従事する指導員の研修その他利用児童の福祉の向上を図るため必要な指導を行うものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第4条関係)

区分

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

特定分

放課後児童健全育成事業

年間開所日数が250日以上の放課後児童健全育成事業所(原則、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という。)どおり放課後児童支援員又は補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)を配置した場合)

(1) 基本額(1支援の単位当たり年額)

ア 支援の単位を構成する児童の数が1人から19人までの場合 3,028,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×28,000円

イ 支援の単位を構成する児童の数が20人から35人までの場合 5,416,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

ウ 支援の単位を構成する児童の数が36人から45人までの場合 5,416,000円

エ 支援の単位を構成する児童の数が46人から70人までの場合 5,416,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×96,000円

オ 支援の単位を構成する児童の数が71人以上の場合 2,917,000円

(2) 開所日数加算額(1日8時間以上開所する場合に限る。)(1支援の単位当たり年額) (年間開所日数-250日)×23,000円

(3) 長期休暇支援加算額(長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合に限る。)(1支援の単位当たり年額) 上記要件に該当する開所日数×23,000円

(4) 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

ア 平日分(18時30分を超えて開所する場合に限る。) 18時30分を超える時間の年間平均時間数×495,000円

イ 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合に限る。) 1日8時間を超える時間の年間平均時間×223,000円

放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

年間開所日数が250日以上の放課後児童健全育成事業所(原則、設備運営基準どおり放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2人以上配置した場合)

(1) 基本額(1支援の単位当たり年額)

ア 支援の単位を構成する児童の数が1人から19人までの場合 5,107,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×28,000円

イ 支援の単位を構成する児童の数が20人から35人までの場合 7,495,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

ウ 支援の単位を構成する児童の数が36人から45人までの場合 7,495,000円

エ 支援の単位を構成する児童の数が46人から70人までの場合 7,495,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×96,000円

オ 支援の単位を構成する児童の数が71人以上の場合 4,997,000円

(2) 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)(1日8時間以上開所する場合に限る。) (年間開所日数-250日)×31,000円

(3) 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)(長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合に限る。) 上記要件に該当する開所日数×31,000円

(4) 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

ア 平日分(18時30分を超えて開所する場合に限る。) 18時30分を超える時間の年間平均時間数×804,000円

イ 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合に限る。) 1日8時間を超える時間の年間平均時間×362,000円

年間開所日数が200日以上249日以下の放課後児童健全育成事業所(原則、設備運営基準どおり放課後児童支援員等を配置した場合)

(1) 基本額(1支援の単位当たり年額)

ア 支援の単位を構成する児童の数が1人から19人までの場合 2,054,000円

イ 支援の単位を構成する児童の数が20人以上の場合 3,580,000円

(2) 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)(長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合に限る。) 上記要件に該当する開所日数×23,000円

(3) 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) 平日における18時30分を超える時間の年間平均時間数×495,000円

年間開所日数が200日以上249日以下の放課後児童健全育成事業所(原則、設備運営基準どおり放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2人以上配置した場合)

(1) 基本額(1支援の単位当たり年額)

ア 支援の単位を構成する児童の数が1人から19人までの場合 3,704,000円

イ 支援の単位を構成する児童の数が20人以上の場合 5,229,000円

(2) 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)(長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合に限る。) 上記要件に該当する開所日数×31,000円

(3) 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額) 平日における18時30分を超える時間の年間平均時間数×804,000円

放課後児童クラブ支援事業

(1) 障害児受入推進事業 2,232,000円(1支援の単位当たり年額)

(2) 放課後児童クラブ運営支援事業(1支援の単位当たり年額)

ア 賃借料補助(国補助分) 3,444,000円

イ 賃借料補助(都上乗せ分) 7,246,000円

放課後児童クラブ支援事業の実施に必要な経費

一般分

障害児受入強化推進事業

(1) 障害児を3人以上5人以下受け入れる場合 2,352,000円(1支援の単位当たり年額)

(2) 障害児を6人以上8人以下受け入れる場合(1支援の単位当たり年額)

ア 職員を1人配置するとき 2,352,000円

イ 職員を2人以上配置するとき 4,704,000円

(3) 障害児を9人以上受け入れる場合(1支援の単位当たり年額)

ア 職員を1人配置するとき 2,352,000円

イ 職員を2人配置するとき 4,704,000円

ウ 職員を3人以上配置するとき 7,056,000円

障害児受入強化推進事業の実施に必要な経費

小規模放課後児童クラブ支援事業

小規模放課後児童クラブ支援加算額(1支援の単位を構成する児童の数が19人以下の場合に限る。) 735,000円(1支援の単位当たり年額)

小規模放課後児童クラブ支援事業の実施に必要な経費

放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業

学童クラブが第三者評価機関による評価を受審するために必要となる費用を補助

(1) 東京都福祉サービス第三者評価を受審しない場合 300,000円(1施設当たり年額)

(2) 東京都福祉サービス第三者評価を受審する場合 600,000円(1施設当たり年額)

放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業の実施に必要な経費

備考

1 補助対象経費については、この表に規定する特定分及び一般分の区分を超えて配分の変更を行うことはできないものとする。

2 この表において「支援の単位」とは、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、児童の集団の規模を表すものをいう。

3 この表において「支援の単位を構成する児童の数」とは、毎日、放課後児童健全育成事業を利用する児童の人数に、一時的に放課後児童健全育成事業を利用する児童の平均利用人数を加えて得た数をいう。

4 この表において「常勤職員」とは、法定労働時間の範囲内において、原則として学童クラブごとに定める運営規程に記載されている開所している日及び時間の全てを、年間を通じて専ら育成支援の業務に従事している職員をいう。

5 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、それぞれの事業ごとに算定された額に、事業実施月数を12で除して得た額を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を補助基準額とする。ただし、放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業を除く。

6 区分ごとに算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第3条、第4条関係)

補助対象事業

補助基準額

補助対象経費

東京都認証学童クラブ事業

(1) 基本分 6,358,000円(1支援の単位当たり年額)

(2) 長時間開所加算 午前8時より前又は午後7時を超えて開所する場合 午前8時より前の時間及び午後7時を超える時間の年間合計時間(30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は切り上げる。)に1,900円を乗じて得た額(1支援の単位当たり年額)

(3) 常勤複数配置加算 放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2人以上配置した場合 2,500,000円(1支援の単位当たり年額)

(4) 場所の複数確保加算 専用区画とは別に、体を動かす遊び及び体験活動を行う場、静養できる場等を設け、学童クラブでの過ごし方を選択できるよう取り組んでいる場合(児童1人につき1.65平方メートル以上の有効面積を確保する場合に限る。) 1,929,000円(1支援の単位当たり年額)

(5) 障害児加配加算 東京都学童クラブ事業実施要綱別添3に定める障害児受入推進事業(以下「障害児受入推進事業」という。)又は同要綱別添7に定める障害児受入強化推進事業(以下「障害児受入強化推進事業」という。)による補助を受けている場合 次のア及びイの合算額(1支援の単位当たり年額)

ア 障害児受入推進事業の補助を受けている場合 1,400,000円

イ 障害児受入強化推進事業の補助を受けている場合

(ア)障害児を3人以上5人以下受け入れる場合 1,400,000円

(イ)障害児を6人以上8人以下受け入れる場合

a 指導員を1人配置するとき 1,400,000円

b 指導員を2人以上配置するとき 2,800,000円

(ウ)障害児を9人以上受け入れる場合

a 指導員を1人配置するとき 1,400,000円

b 指導員を2人以上配置するとき 2,800,000円

c 指導員を3人以上配置するとき 4,200,000円

東京都学童クラブ事業実施要綱に規定する各事業(別添2を除く。)の支出額から東京都子供・子育て支援交付金補助要綱(平成29年12月6日付29福保子計第749号)別紙に定める学童クラブ事業(放課後児童健全育成事業)に係る補助基準額を差し引いた額。ただし、上記により算出した補助対象経費が0円を下回る場合は、0円とする。

(6) 障害児受入環境整備加算 1,000,000円(1施設当たり年額)

障害児受入れのための研修経費、環境を整備するためのコンサルティング経費等

(7) 遊び・体験充実加算 1,500,000円(1支援の単位当たり年額)

東京都認証学童クラブ事業実施要綱第2章の2(6)イに定める多様な遊びや体験活動を充実するための講師謝礼、備品購入等の経費

(8) 職員の資質向上・定着推進加算 400,000円(1施設当たり年額)

虐待・事故防止やメンタルヘルスに関する研修を必須とし、その他職員の資質向上及び定着に関する研修を実施する場合の経費

東京都認証学童クラブ移行支援事業

(1) 基本分 6,358,000円(1支援の単位当たり年額)

(2) 長時間開所加算 午前8時より前又は午後7時を超えて開所する場合 午前8時より前の時間及び午後7時を超える時間の年間合計時間(30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は切り上げる。)に1,900円を乗じて得た額(1支援の単位当たり年額)

(3) 障害児加配加算 障害児受入推進事業又は障害児受入強化推進事業による補助を受けている場合 次のア及びイの合算額(1支援の単位当たり年額)

ア 障害児受入推進事業の補助を受けている場合 1,400,000円

イ 障害児受入強化推進事業の補助を受けている場合

(ア)障害児を3人以上5人以下受け入れる場合 1,400,000円

(イ)障害児を6人以上8人以下受け入れる場合

a 指導員を1人配置するとき 1,400,000円

b 指導員を2人以上配置するとき 2,800,000円

(ウ)障害児を9人以上受け入れる場合

a 指導員を1人配置するとき 1,400,000円

b 指導員を2人以上配置するとき 2,800,000円

c 指導員を3人以上配置するとき 4,200,000円

東京都学童クラブ事業実施要綱に規定する各事業(別添2を除く。)の支出額から補助基準額を差し引いた額。ただし、上記により算出した補助対象経費が0円を下回る場合は、0円とする。

(4) 障害児受入環境整備加算 1,000,000円(1施設当たり年額)

障害児受入れのための研修経費、環境を整備するためのコンサルティング経費等

(5) 遊び・体験充実加算 1,500,000円(1支援の単位当たり年額)

東京都認証学童クラブ事業実施要綱第2章の2(6)イに定める多様な遊びや体験活動を充実するための講師謝礼、備品購入等の経費

(6) 職員の資質向上・定着推進加算 400,000円(1クラブ当たり年額)

虐待・事故防止やメンタルヘルスに関する研修を必須とし、その他職員の資質向上及び定着に関する研修を実施する場合の経費

備考

1 この表において「支援の単位」とは、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、児童の集団の規模を表すものをいう。

2 この表において「常勤職員」とは、法定労働時間の範囲内において、原則として学童クラブごとに定める運営規程に記載されている開所している日及び時間の全てを、年間を通じて専ら育成支援の業務に従事している職員をいう。

3 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、それぞれの事業ごとに算定された額に、事業実施月数を12で除して得た額を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を補助基準額とする。

4 補助対象事業ごとに算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

様式 略

国分寺市認証学童クラブ運営費補助金交付要綱

令和8年5月14日 要綱第28号

(令和8年5月14日施行)