○国分寺市認知症検診実施要綱
令和8年6月11日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の早期診断・早期支援を促進するため、認知症検診を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「認知症検診」とは、次に掲げる検査をいう。
(1) 改定長谷川式簡易知能評価スケール(HDS―R)
(2) Mini―Mental state(MMSE)
(3) DASC―21
(4) MoCA―J
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般社団法人国分寺市医師会(以下「国分寺市医師会」という。)との協議により市長が認める検査
2 この要綱において「指定医療機関」とは、市長が指定した医療機関をいう。
3 前2項に規定するもののほか、この要綱における用語の意義は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)の例による。
(対象者)
第3条 認知症検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で当該年度において70歳以上に達するもの(認知症の診断を受けた者を除く。)とする。
(実施方法)
第4条 認知症検診は、指定医療機関において実施するものとする。この場合において、実施する検査は、第2条第1項各号に掲げる検査のうち当該指定医療機関が選択するものとする。
(受診回数)
第5条 認知症検診を受けることのできる回数は、対象者1人につき、一の年度において1回とする。
(申込み等)
第6条 認知症検診を受けようとする者は、電話又は電子申請方式(市が構築した電子申請フォームにより申請する方式をいう。)により、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、認知症検診を受けることを認めるときは、当該申込みをした者に対し認知症検診に係る受診票(以下この条において「受診票」という。)を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、対象者で当該年度において70歳又は75歳に達するものに対し受診票を交付するものとする。
4 前2項の規定により受診票の交付を受けた者は、指定医療機関に当該受診票を提出し、認知症検診を受けるものとする。この場合において、当該者は、あらかじめ当該認知症検診を受ける日時その他の必要な事項について当該指定医療機関と調整しなければならない。
(周知)
第7条 市長は、認知症検診の実施に当たり、市報への掲載、対象者への勧奨通知の送付その他の方法により周知に努めるものとする。
(委託)
第8条 市長は、認知症検診に係る事務の一部を国分寺市医師会又は事業者に委託することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年7月1日から施行する。