○国分寺市地域の安全確保に係る防犯カメラ設置に関する協議会設置要綱
令和8年6月30日
要綱第31号
(設置)
第1条 地域の安全確保を目的として国分寺市が設置する防犯カメラに関し必要な事項を協議するため、国分寺市地域の安全確保に係る防犯カメラ設置に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域の安全確保に資する防犯カメラ設置に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、地域の安全確保のために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 警視庁小金井警察署生活安全課長
(2) 総務部防災安全課長(以下「防災安全課長」という。)
(3) 教育部学務課長(以下「学務課長」という。)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は防災安全課長、副会長は学務課長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。