○国分寺市障害者・障害児の熱中症予防支援事業補助金交付要綱
令和8年7月28日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、サービス事業所等を利用する障害者及び障害児の熱中症による健康被害の予防(以下「熱中症予防」という。)を図るため、熱中症予防の普及啓発又は熱中症予防に資する機器若しくは設備の導入等を行う市内の事業者に対して、国分寺市障害者・障害児の熱中症予防支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害福祉サービス事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)第1項に規定するサービス事業所のうち、次のいずれかに掲げる障害福祉サービス事業を行う事業所をいう。
ア 生活介護
イ 自立訓練
ウ 就労移行支援
エ 就労継続支援A型
オ 就労継続支援B型
(2) 障害児通所支援事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15に規定する障害児通所支援事業所のうち、次のいずれかに掲げる障害児通所支援事業を行う事業所をいう。
ア 児童発達支援
イ 放課後等デイサービス
(3) サービス事業所等 市内の障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所をいう。
(4) 施設 サービス事業所等が専ら事業の用に供する市内の建築物
(5) 施設等 施設及びサービス事業所等が専ら事業の用に供する市内の土地
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第5条の規定による申請を行う日においてサービス事業所等を運営している事業者(国及び地方公共団体を除く。)とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間に、国分寺市障害者・障害児の熱中症予防支援事業補助金交付申請書に、市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市障害者・障害児の熱中症予防支援事業補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市障害者・障害児の熱中症予防支援事業補助金不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
3 市長は、必要と認めるときは、第1項の規定による申請の内容について実地調査を行うものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める日までに国分寺市障害者・障害児の熱中症予防支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助対象経費の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保管するものとする。
(様式)
第10条 この要綱の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 交付基準額 | 補助金の額 |
熱中症予防普及啓発(熱中症予防の普及啓発として障害者又は障害児に配布するちらし等の印刷又はネッククーラ―、飲料水その他熱中症予防に資する物品の購入)に要した経費 | サービス事業所等1か所当たり125,000円 | 補助対象経費(消費税及び地方消費税相当分を除く。)の実支出額と交付基準額のいずれか低い額 |
熱中症予防に資する機器又は設備の導入(施設等に設置する日除け、ミストシャワー、遮光・遮熱シートその他熱中症予防に資する機器等の購入又は設備の導入(冷水器若しくは冷房設備の設置工事又は空調機器等の外構部に係る工事等が必要となるものを除く。))に要した経費 | 施設1か所当たり1,000,000円 |
備考
1 補助対象経費は、補助対象者が令和8年4月1日から市長が別に定める日までの間に、障害福祉サービス事業所を運営する事業者にあっては当該障害福祉サービス事業所を利用する障害者の熱中症予防、障害児通所支援事業所を運営する事業者にあっては当該障害児通所支援事業所を利用する障害児の熱中症予防に要した経費に限る。
2 補助金以外に国及び地方公共団体から補助を受ける対象となっている経費は、当該経費に限り補助金の交付の対象としない。