○国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金交付要綱
令和8年8月1日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中東情勢に伴うエネルギー価格の高騰の影響を受けている中小企業者等に対し、事業経営への影響を緩和するため、国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)第1項第1号に掲げるものをいう。
2 この要綱において「小規模企業者」とは、法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
3 この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業者及び小規模企業者をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和5年総務省告示第256号)に定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類D建設業(以下「建設業」という。)に属する事業を営む中小企業者
イ 日本標準産業分類に掲げる大分類E製造業(以下「製造業」という。)に属する事業を営む小規模企業者
ウ 日本標準産業分類に掲げる大分類H運輸業、郵便業(中分類49郵便業(信書便事業を含む)に係るものを除く。以下「運輸業」という。)に属する事業を営む小規模企業者
(2) 第6条の規定による申請を行う日において、市内に事業所(建設業、製造業又は運輸業に係るものに限る。)を有する者
(3) 支援金の交付を受けた後も事業継続の意思を有する者
(1) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくはこれらの者と密接な関係を有する者
(2) その他市長が交付対象者として適当でないと認める者
(支援金の交付回数)
第4条 支援金の交付回数は、一の交付対象者につき1回とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、次のとおりとする。
(1) 交付対象者の有する一の次に掲げる事業所(市内に所在するものに限る。)につき、100,000円
イ 建設業及び製造業又は建設業及び運輸業に係る事業所(ウに該当するものを除く。)
ウ 建設業、製造業及び運輸業に係る事業所
(交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は、令和8年11月2日までに、国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による支援金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合において、当該支援の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。
3 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに支援金を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に支援金を交付しているときは、期限を定めて支援金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年8月17日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。
様式 略