○国分寺市緊急麻しん対策事業実施要綱

令和8年8月6日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市(以下「市」という。)が麻しん感染拡大への緊急対策として、麻しんの感染及び流行を防止するため、緊急麻しん対策事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 緊急麻しん対策事業は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 麻しん抗体検査事業(以下「抗体検査事業」という。)

(2) 麻しん予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)

第3条 抗体検査事業による検査は、EIA法により行うものとする。

2 抗体検査事業による検査の回数は、第5条の対象者1人につき、1回とする。

第4条 予防接種事業による予防接種で使用するワクチンは、麻しん風しん混合ワクチンとする。

2 予防接種事業による予防接種の回数は、次条の対象者1人につき、1回とする。

(対象者)

第5条 緊急麻しん対策事業の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 抗体検査事業 当該事業による検査を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている19歳以上の者で、0歳児と同居しているもの(既に麻しん含有ワクチン(麻しんワクチン、麻しん風しん混合ワクチンその他市長が定めるワクチンをいう。以下同じ。)の接種を2回以上受けていることが確認できる者及び当該事業による検査以外の抗体検査により麻しんについて抗体保有が十分でないことが確認できる者を除く。)

(2) 予防接種事業 当該事業による予防接種を受ける日において住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている19歳以上の者で、抗体検査事業による検査等により麻しんについて低抗体価であることが確認できるもの(既に麻しん含有ワクチンの接種を2回以上受けていることが確認できる者を除く。)

(委託)

第6条 市長は、緊急麻しん対策事業の実施について一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。

(実施場所)

第7条 緊急麻しん対策事業の実施場所は、医師会に属する医療機関のうち、麻しん風しん混合ワクチンによる予防接種を実施しているもの(以下「実施医療機関」という。)とする。

(器材等の整備)

第8条 緊急麻しん対策事業に必要な接種液、注射器その他の器材は、実施医療機関が整えるものとする。

(本人負担額)

第9条 抗体検査事業による検査又は予防接種事業による予防接種を受けた者が実施医療機関に支払う額(以下「本人負担額」という。)は、抗体検査事業による検査にあっては0円とし、予防接種事業による予防接種にあっては5,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者については、予防接種事業による予防接種に係る本人負担額を支払うことを要しない。

(市負担分の支払)

第10条 医師会は、実施医療機関で実施された抗体検査事業による検査及び予防接種事業による予防接種の件数その他必要な事項について1か月分を取りまとめ、市長に対し、緊急麻しん対策事業に要した費用を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、当該請求が適当と認めるときは、緊急麻しん対策事業に要した費用を医師会に支払うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年9月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。

3 失効日以前に実施医療機関で実施された緊急麻しん対策事業に係る市が負担する費用の支払については、第10条の規定は、前項の規定にかかわらず、失効日後も、なおその効力を有する。

国分寺市緊急麻しん対策事業実施要綱

令和8年8月6日 要綱第35号

(令和8年9月1日施行)