○国分寺市一時預かり事業実施要綱
令和8年9月10日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に、児童を一時的に預かり、必要な保護を行う国分寺市一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 事業を実施する場所は、西部地区拠点親子ひろば(国分寺市地区拠点親子ひろば事業実施要綱(令和6年要綱第13号)第4条に規定する西部地区拠点親子ひろばをいう。)とする。
(対象児童)
第3条 事業の対象児童は、生後6か月以上満3歳未満の市内に住所を有する集団保育が可能な児童とする。
(定員)
第4条 事業の定員は、1時間当たり3人とする。
(実施日及び実施時間等)
第5条 事業の実施日及び実施時間は、国分寺市ひかりプラザにおいて親子ひろば事業(国分寺市親子ひろば事業実施要綱(平成15年要綱第7号)第1条に規定する親子ひろば事業をいう。)を実施する日(土曜日を除く。)及び実施する時間とする。
2 1回当たりの預かり時間は、1時間を単位として4時間以内とし、同一児童の利用回数の上限は月8回までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(登録等)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、別に定めるところにより、市長の登録を受け、事前に面談を受けるものとする。
(利用申込み)
第7条 児童の保護者からの利用申込みは、別に定めるところにより受け付けるものとする。
(利用者負担金)
第8条 事業を利用した児童の保護者は、当該事業の利用時間に800円を乗じて得た額を負担するものとする。この場合において、当該事業の利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。
(事業運営の委託)
第9条 市長は、事業の全部又は一部を事業者に委託して実施することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この要綱の施行日前においても、第6条に規定する登録その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。