○国分寺市ぶんじきづきプロジェクト事業実施要綱
令和8年9月25日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市内に在住し、又は在学している小学生及び中学生から、日常生活の中で感じる、このまちがもっと良くなるためのふとした気付き(以下「きづき」という。)を広く募集し、まちづくりへの参画意識を育むとともに、暮らしやすさ及びまちの魅力の向上を図ることを目的として実施する国分寺市ぶんじきづきプロジェクト事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学生部門 市内に住所を有する小学生又は市内の小学校に在籍する者
(2) 中学生部門 市内に住所を有する中学生又は市内の中学校に在籍する者
2 募集するきづきは、100,000円程度で実現が可能であるものとする。
3 募集期間は、市長が別に定める。
(応募方法)
第3条 前条第1項の募集に係る応募は、別に定める応募用紙の提出又は市が構築する電子申請フォームにより行うものとする。
2 応募は1人1件までとし、保護者の同意を得て行うものとする。
(審査委員会)
第4条 前条の規定により応募されたきづきに関して必要な事項を審査し、市長へ報告するきづきを決定するため、国分寺市ぶんじきづきプロジェクト審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、次に掲げる10人の委員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 政策経営部広報プロモーション室長(以下「広報プロモーション室長」という。)
(2) 財政法務部法務課長
(3) 総務部防災安全課長
(4) 市民部経済課長
(5) 健康部健康課長
(6) 福祉部高齢福祉課長
(7) 子ども家庭部子育て支援課長
(8) 都市企画部都市づくり課長
(9) 建設環境部公園緑地課長
(10) 教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)
3 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には広報プロモーション室長、副委員長には教育総務課長をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(市長へ報告するきづきの決定)
第6条 審査委員会は、前条の規定により選定したきづきの実現の可否について、当該きづきの内容に応じた所管課へ照会するものとする。
(市長への報告)
第7条 審査委員会は、前条第2項の規定による決定に係るきづきを市長へ報告するものとする。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、政策経営部市長政策室において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第5条関係)
審査基準
審査項目 | 審査の視点 | 評価点 | ||||||
5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | ||||
1 きづき力 | 子どもの感性があるか | 十分明確にある | 明確にある | ある程度ある | わずかにある | あまりない | ||
2 まちの魅力UP・発展度 | (1) 暮らしやすさの向上につながっているか | 十分明確につながっている | 明確につながっている | ある程度つながっている | わずかにつながっている | あまりつながっていない | ||
(2) 公共性・波及効果が期待できるか | 十分明確に期待できる | 明確に期待できる | ある程度期待できる | わずかに期待できる | あまり期待できない | |||
(3) 地域活性化へのつながりがあるか | 十分明確にある | 明確にある | ある程度ある | わずかにある | あまりない | |||
3 独創性・アイデア性 | (1) 独創性があるか | 十分明確にある | 明確にある | ある程度ある | わずかにある | あまりない | ||
(2) アイデア性があるか | 十分明確にある | 明確にある | ある程度ある | わずかにある | あまりない | |||
4 表現力 | (1) きづきの表現があるか | 十分明確にある | 明確にある | ある程度ある | わずかにある | あまりない | ||
(2) 熱意を感じるか | 十分明確に感じられる | 明確に感じられる | ある程度感じられる | わずかに感じられる | あまり感じられない | |||
5 実現可能性 | 実現可能性の高さ | 評価点 | ||||||
20点 | 10点 | 0点 | ||||||
十分高い | 高い | 低い | ||||||