都市整備・交通(まちづくり条例)令和3年8月31日以前に手続きを開始したかた
申請書名称 | 概要 | 申請書 |
---|---|---|
開発事業事前相談カード |
事前相談の内容によっては、調査や検討を要するものがあります。 その際に案内図、公図、現況写真、土地利用計画図、建物平面図、立面図等を添付のうえ、開発事業事前相談カードの提出をお願いしています。相談内容についての回答は、14日程度かかりますので、ご了承ください。 また、この様式は事前相談の際に提出していただくものであり、開発事業を行う際には、まちづくり条例の規定に基づく届出が別途必要となりますので、ご注意ください。 |
|
建築確認申請等に先立つ届出書(様式第12号) |
市内で建築確認申請等を行なおうとする場合は、建築確認申請等を行なう前に、様式裏面事項を「下水道課」と「まちづくり推進課」で調査記入のうえ、本書により届出をしてください。 |
|
開発基本計画書(様式第14号) |
国分寺市まちづくり条例第41条に該当する開発事業を行なう場合は、本書による届出が必要になります。 |
|
開発基本計画案内板(様式第15号) |
開発基本計画書を届け出た日の翌日から7日以内に、開発区域の見やすい場所に設置してください。 |
|
開発基本計画案内板設置届(様式第16号) | 開発基本計画書を届け出た日の翌日から7日以内に、開発区域の見やすい場所に設置してください。 | |
近隣住民説明実施報告書(様式第17号) | まちづくり条例第42条第4項の規定により、近隣住民に対し行なった説明の実施報告を本書により行なってください。 | |
周辺住民説明実施報告書(様式第18号) | まちづくり条例第42条第5項の規定により、周辺住民に対し行った説明の実施報告を本書により行ってください。 | |
開発事業事前協議書(様式第19号)等 |
開発基本計画案内板設置届(様式第16号)の日の翌日から起算して7日を経過した後に、近隣住民説明実施報告書及び周辺住民説明実施報告書と共に、本事前協議書を提出して下さい。 |
|
調整会開催請求書(様式第19号の3) |
調整会の開催を請求する場合、まちづくり条例第44条の公告の日の翌日から起算して21日以内に本書により請求して下さい。 なお、近隣住民が請求する場合は、満20歳以上の近隣住民の過半数の連署が必要です。また、調整会開催請求事前申出書を先に提出して下さい。 |
|
調整会開催請求署名簿(様式第19号の4) | 近隣住民が調整会の開催を請求する場合、本署名簿を調整会開催請求書に添付して下さい。 | |
調整会開催請求事前申出書(様式第19号の5) |
近隣住民が調整会の開催を請求する場合は、まちづくり条例第44条の公告の日の翌日から起算して14日以内に本書による事前申出を行ってください。 調整会開催請求事前申出書の提出がないと、調整会開催請求書の提出ができません。 |
|
調整会代表者選定届(様式第19号の9) | 調整会の開催にあたって、代表者を選定するよう要請された場合、本書により代表者を選定し届け出てください。 | |
開発事業申請書(様式第21号) | まちづくり基本計画、まちづくり条例第46条の意見書、調整会報告書および指導書の内容を十分尊重して、開発計画を作成し、本書により申請をしてください。 | |
指導書に対する見解書(様式第22号) | まちづくり条例第48条の規定により、市から交付された指導書に対する見解を本書により提出してください。 | |
開発事業変更届出書(様式第26号) | 開発事業申請書の提出後、まちづくり条例第51条第1項又は第2項の規定による開発基準適合確認通知書の交付を受けるまでの間に、開発計画を変更する場合は本書により届出をしてください。 | |
開発事業変更申請書(様式第27号) | まちづくり条例第51条第1項又は第2項の規定による開発基準適合確認通知書の交付後に、開発事業の計画を変更しようとするときは、本書により市長と協議をしてください。ただし、軽易な変更は除きます。 | |
開発事業工事着手届出書(様式第29号) | 開発事業に関する工事に着手したときは、本書により届出をしてください。 | |
開発事業工事完了届書兼完了検査申出書(様式第30号) | 開発事業に関する工事が完了したときは、本書により届出をし、完了検査を受けてください。 | |
開発事業工事(中断・廃止)届出書(様式第31号) |
開発事業に関する工事を中断し、又は廃止したときは本書により届出をするとともに、安全上必要な措置を講じてください。 |
|
中間検査申出書(様式第32号) | 開発事業に関する工事について、中間検査が必要な工事については本書により申し出をしてください。 | |
速達手続適用申請書(様式第36号)等 |
開発事業の速達手続(まちづくり条例第59条第2項)の申請を行なう際には、本書により申請してください。 |
|
大規模土地取引行為届出書(様式第41号) | まちづくり条例第61条第1項の大規模土地取引行為を行なう者は、当該大規模土地取引行為の3月前までにその内容を本書により提出してください。 | |
大規模開発事業土地利用構想届出書(様式第42号) | まちづくり条例第63条に該当する大規模開発事業を行なう場合は、まちづくり条例第41条第1項の規定による開発基本計画の届出前に、大規模開発事業に係る土地利用構想を本書により提出してください。 | |
土地利用構想案内板(様式第42号の2) |
大規模開発事業を行おうとする者は、土地利用構想の届け出たときは、その届出の翌日から起算して7日以内に、まちづくり条例第42条第2項の規定による標識を設置するまでの間、この土地利用構想案内板を設置して下さい。 |
|
土地利用構想案内板設置届(様式第42号の3) | 土地利用構想案内板を設置したときは、本書により速やかにその旨を届け出てください。 | |
大規模開発事業の土地利用構想説明会結果報告書(様式第43号) | まちづくり条例第64条第4項に規定する期間内に説明会を開催し、説明会開催日の翌日から起算して7日以内に本書により説明会の開催結果を報告してください。 | |
大規模開発事業の土地利用構想に関する意見書(様式第44号) | 大規模土地利用構想に対して意見書を提出しようとする市民等は、まちづくり条例第64条第1項の公告の日の翌日から起算して30日以内に、本書により提出をしてください。 | |
大規模開発事業の土地利用構想に関する見解書(様式第45号) | 市民等から大規模開発事業に関する意見書の提出があった場合、その意見書に対する見解を作成し、本書により提出をしてください。 | |
あっせん申出書(様式第47号) |
あっせんは、原則として近隣住民および事業者(紛争当事者)の双方が本書により紛争の調整の申出を行った場合に行います。 ただし、紛争当事者の一方からの申出であっても、相当の理由がある場合に限り同様にあっせんを行います。 |
|
調停勧告回答書(様式第51号) | あっせんを打ち切った場合において、調停への移行勧告があった場合に、その勧告を受託するかを本書により回答して下さい。 | |
調停案受諾勧告回答書(様式第54号) | 市長が調停を行うに当たり必要と認め、調停案を作成し、紛争当事者へ期間を定めて、その受諾の勧告をした場合に、その調停案の受諾をするかどうかを本書により回答して下さい。 | |
代表者選定届(様式第56号) | あっせん又は調停のために、紛争当事者の代表者を1名または数人選定するよう市長から求められた際には、本書により代表者を届け出てください。 | |
適用除外申請書(様式第56号の5) |
まちづくり条例第89条第1項、または第2項の規定により、開発事業の適用除外を受けようとする場合は、本書により申請をしてください。 |
|
開発事業地位承継報告書(様式第57号) | 相続等の一般承継により、開発事業の地位を承継した相続人等は、本書によりその旨を報告してください。 | |
開発事業地位承継申請書(様式第58号) | まちづくり条例第49条の規定による申請を行った開発事業について、相続等の一般承継によらずその地位を承継しようとするときは、本書を提出して、その承認を受けてください。 | |
報告書(様式第61号) | 市長より、報告要請書により報告を求められたときは、本書により報告してください。 | |
管理標識(様式第64号) |
建築行為を伴わない土地利用(まちづくり条例第2条第5号)に係る開発事業を行う場合は、その後の維持管理の連絡先などを記載した管理標識を設置してください。 |
|
公聴会公述申出書(様式第11号) | 公聴会に出席して意見陳述をすることを希望する際にご利用ください。 |
注意事項
このページは令和3年8月31日以前にまちづくり条例の手続を開始するかたが対象です。
令和3年9月1日以降にまちづくり条例の手続を開始するかたは以下のページからダウンロードしてください。
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。