児童(じどう)手当(てあて)の きまりが 変(か)わります (お金(かね)を もらえる 人(ひと)が 増(ふ)えます)

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ページ番号 1032722  更新日  令和6年8月2日

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市民生活部 人権平和課 人権平和担当
電話番号:042-573-4378 ファクス番号:042-573-4388
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