計画・条例 よくある質問
質問緑地や駐車施設等、開発事業の整備基準について教えてください。
回答
国分寺市まちづくり条例第41条第1項に該当する開発事業(開発区域の面積500平方メートル以上(一戸建ての住宅の建築を目的とした場合を除き、国分寺崖線区域内にあっては300平方メートル以上)、高さ10メートル超又は一戸建ての住宅以外では地階を含む3階以上の建築など)については、敷地内の緑地や駐車施設などの基準を定めています。添付ファイルをご覧ください。
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敷地内の緑地等について(国分寺市まちづくり条例より抜粋) (PDF 109.7KB)
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駐車施設について(国分寺市まちづくり条例・施行規則より抜粋) (PDF 127.6KB)
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建築物の敷地面積の最低限度について(国分寺市まちづくり条例より抜粋) (PDF 90.8KB)
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建築物の高さについて(国分寺市まちづくり条例より抜粋) (PDF 53.9KB)
その他の基準については、以下の添付ファイルの「22ページの第6節 開発事業の基準(第69条以降)」をご覧ください。
関連情報
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まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459) ファクス番号:042-324-0160
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