計画・条例 よくある質問
質問共同住宅を計画していますが、居住者の駐車場は開発区域外の隔地に設置することができますか。
回答
国分寺市では、基準台数を敷地内に設置する必要があります。隔地駐車場は認めていません。ただし、近隣商業地域及び商業地域又は開発区域の形状、立地条件等において敷地内に駐車空間を確保することが困難であると市長が認める場合は、基準台数の全部又は一部を緩和する取り扱いがあります。土地利用の計画や周辺状況等の確認が必要となりますので、事前にまちづくり推進課・交通対策課へご相談ください。
基準台数については、まちづくり条例別表第3の5及び別表第6をご参照ください。
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まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
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