新型コロナウイルス感染症に関する国分寺市の対応方針(令和3年3月19日一部改訂)

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ページ番号 1023164  更新日  令和3年3月19日

市民の生命と健康と生活を全力で守るために 新型コロナウイルス感染症に関する国分寺市の対応方針

令和2年4月10日決定
令和2年5月5日一部改訂
令和2年6月2日一部改訂
令和3年1月8日一部改訂
令和3年3月19日一部改訂

 国分寺市では、国・東京都の動向等を踏まえ、市民の生命と健康と生活を全力で守り、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する取組を実施するため、以下のとおり対応します。

1.国分寺市新型コロナウイルス感染症対策本部の設置
国分寺市新型コロナウイルス感染症対策本部は、市内における感染症予防のための方策を検討するとともに、経済対策や生活支援にも重点を置き、総合的な新型コロナウイルス感染症対策を進めます。

2.新型コロナワクチン接種に向けた対応
新型コロナウイルス感染症の免疫を高め、発症・重症化を予防し、まん延を防止するための新型コロナワクチン接種については、国が確保したワクチン供給状況を踏まえ、重症化の恐れのある高齢者から順次開始します。今後供給されるワクチンを円滑に市民が接種できるよう、関係機関と連携しながら、万全の体制を整えて実施するとともに、様々な広報媒体を活用して、正しい情報を速やかに市民に提供するよう努めます。

3.市民への感染拡大防止に向けた行動の周知
人と身体的距離をとることにより接触を減らすこと、マスク着用や手洗い等の感染症予防を行うなど日常生活の中で「新しい生活様式」を心掛けた行動を市民へ周知します。なお、感染が拡大している過程にあっては、不要不急の外出抑制など更なる感染拡大を防止する行動を求めます。

4.市主催事業等の対応
感染拡大防止の対策が十分に施され、参加者等の安全が確保できる事業等に関しては、実施します。ただし、感染が拡大している過程にあっては、感染拡大防止の観点から実施方法の変更や延期または中止を判断します。

5.市内公共施設等の対応
屋外施設を含む各公共施設等における施設開館に当たっての運営方針を定め、方針に従った運用を行います。ただし、感染が拡大している過程にあっては、感染拡大防止の観点から臨時休業・休館を判断します。

6.市立小・中学校、市内認可保育所及び学童保育所の対応
(1)市立小・中学校は児童・生徒の健康・安全を第一と考え、感染拡大防止に向けて、国や東京都の動向を踏まえた適切な対応を行います。
(2)市内保育所等及び学童保育所は、感染拡大防止に向けて、国や東京都の動向を踏まえた適切な対応を行います。
(3)今後の感染症の状況も見据え、児童・生徒の家庭での学習機会も確保できるよう、学習環境を整備します。

7.市内事業者への対応
経済情勢の激変における事業者の不安をできる限り解消するため、緊急融資をはじめとする各々の状況に応じた各種支援策を紹介・活用するとともに、必要に応じ、様々な施策を講じて、事業者の経営の安定化に繋げます。

8.医療機関との連携
ワクチン接種をはじめ、市内感染者への適切な対応や医療崩壊等が生じることのないよう、国分寺市医師会など関係機関との連携強化を継続し、情報共有や必要な支援等を行います。

9.市民生活の維持に必要不可欠な事業等への対応
市民生活に必要不可欠なごみ収集運搬・処理業務や、高齢者や障害者の生活を維持するうえで欠かせない介護保険・障害福祉サービス事業所が実施する福祉サービス等について、感染拡大防止を図りながら事業が継続されるように、必要な対応を行います。

10.生活の支援
市民等が置かれている現状や国・東京都等の動向等を注視しつつ、様々な生活支援策を切れ目なく実施します。

11.人権への配慮
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別が生じないよう、正しい情報に基づいた冷静な対応を市民へ求めます。

12.国分寺市の体制
感染拡大防止の観点から、密を回避した職員体制で事務執行を行います。また、新型コロナウイルス感染症対策によって新たに発生する業務は、弾力的に職員を配置するなど機動的な対応を行います。

13. 市役所窓口での手続き等
感染拡大防止の観点から、外出や接触の機会をできる限り回避するため、市役所窓口での手続き等に関して郵送対応等の積極的な推奨を行うなど、各業務の実施に当たって、来庁者への感染リスクを抑制させるための適切な対応を行います。

14.新型コロナウイルス対策担当を中心とした機動的な対応
新型コロナウイルス対策担当を中心に、庁内連携による新型コロナウイルス感染症対策として緊急を要する事項に関して機動的な対応を行います。

15.広報対応
市報、市ホームページ、生活安全・安心メール、市公式ツイッター、掲示板等を活用し、それぞれの広報媒体の特徴を生かした速やかで分かりやすい情報伝達を進めます。

16.本方針に基づく実施期間
本方針の実施期間は新型コロナウイルス感染症の収束後までを目途としますが、具体的な終了期間は定めず、本方針に基づき、具体的な取組を進め、対応にあたり調整等を要する事項が生じた場合、柔軟に対応していくものとします。

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電話番号:042-325-0111(内線:441) ファクス番号:042-325-1380
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