新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について(申請期間は終了しました)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図るため、または生活保護の受給につなげるために新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)が支給されます。
(注釈)赤字は追加、修正したもの(令和5年1月1日現在)
支給対象者
申請時に以下の条件すべてを満たすかたが対象となります。
No. | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 |
次のいずれかに該当するかた (1)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けたかたで、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること (2)再貸付を受けているかたで、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること (3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと (4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと (5)緊急小口資金および総合支援資金の両方の初回貸付を借り終わった、または令和4年12月までに借り終わるかた |
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2 | 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持しているかた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの収入の合計額が、基準額に生活保護法の住宅扶助基準額を合計した額(収入基準額)以下であること 単身世帯:84,000円に53,700円を加算した額以下 2人世帯:130,000円に64,000円を加算した額以下 3人世帯:172,000円に69,800円を加算した額以下 4人世帯以上はお問い合わせください |
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4 |
金融資産の合計額が基準額の6倍以下(ただし100万円以下) 単身世帯:504,000円 2人世帯:780,000円 3人以上世帯:1,000,000円 |
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5 |
今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと (1) 公共職業安定所(ハローワーク)、又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、求職活動を誠実かつ熱心に行うこと ・無料職業紹介の窓口の一例
(2) 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと |
受給中の義務
受給中は、常用就職に向けた次の1~3すべての求職活動を行い、毎月報告書を提出してください
「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職です。
1.月1回以上、「自立生活サポートセンターこくぶんじ(自立相談支援機関)」の面接等の支援を受けること
2.月1回以上、ハローワーク(公共職業安定所)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
3.原則月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
(注釈)報告書が提出されない場合や求職活動が確認できない場合は支給を停止または中止する場合があります
(注釈2)求職活動の状況によっては、生活保護をご案内することがあります
(注釈3)2.3は「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(生活困窮者支援分)により、当分の間、それぞれ月1回に緩和しています
支給額・支給期間
支給額
・単身世帯:60,000円
・2人世帯:80,000円
・3人以上の世帯:100,000円
支給期間
・3か月間
(注釈)住居確保給付金との併給が可能です。
再支給
初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難な方を対象に、初回の支給(最大3か月)に加え、再支給(最大3か月)を行います。
再支給には初回と同様、申請手続きが必要です。再支給期間中も初回と同様、受給中の義務があります。
(注釈)初回の支給期間が終了し、かつ要件を満たすかたを対象に再支給についてのご案内と申請書一式を送付いたします。
その他
以下の場合、この給付金は終了します。
・常用就職により、一定以上の収入を得られることになった場合
・就職活動を行わない場合や不正に給付を受けた場合
・生活保護の受給が開始した場合
・職業訓練受講給付金を受給した場合
・受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らかになった場合 など
申請手続き
申請期間は令和3年7月1日~令和4年12月31日まで(郵送の場合は消印有効)。
申請方法は、申請書、申請時確認書、申告書および添付書類(該当のかた)、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金請求書を申請窓口に直接または郵送で提出。
(注釈1)申請時確認書の「申請時の添付書類」1本人及び世帯構成の確認書類(住民票の写し)については、運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票記載事項証明書、戸籍謄本等の写しでも可。
(注釈2)申請時確認書の「申請時の添付書類」4金融資産関係書類については、以下のページの写しが必要です。
・金融機関名・店名・口座番号・口座名義が確認できるページ
・最新記帳した最新残高のページ(入出金がなく最終記録が前月の場合はATMにて残高明細書を発行)
・定期預金がある場合には、定期預金のページ
・収入を通帳で確認するかたは該当するページ
(注釈3)地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介を利用するかたは申請書の(6)求職番号欄に窓口の名称・申し込み日時を記入してください。
(注釈4)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金請求書の初回請求日は支給決定日と同日になります。そのため、請求書には請求日の記入は不要です
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様式1-1 申請書 (PDF 144.0KB)
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様式1-2 申請時確認書 (PDF 136.2KB)
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様式1-3 申告書 (PDF 99.7KB)
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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 請求書 (PDF 81.2KB)
提出先
〒185-8501
国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所生活福祉課 相談支援係
お問い合わせ
国分寺市役所生活福祉課 相談支援係
電話 042-325-0111 内線586(平日 午前8時30~午後5時)
厚生労働省コールセンター
電話 0120-46-8030(平日 午前9時~午後5時)
特設ホームページ「厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援給付金」
次のリンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:586・533) ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。