新型コロナワクチンを住民票所在地以外で接種できますか

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1025315  更新日  令和5年6月19日

やむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外で接種することができます。

住民票所在地以外での接種を希望するかたは、下表のやむを得ない事情によって、申請を行い住所地外接種届出済証の交付を受ける必要があります

やむを得ない事情

申請手続きの有無など

  • 入院・入所中の医療機関・施設で接種する場合
  • 基礎疾患のあるかたが主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市区町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 勾留または留置されているかた、受刑者が施設で接種する場合
  • 国または都道府県などが設置する大規模接種会場で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住しているかたのみ)

  • 職域接種を受ける場合

不要
接種を希望する医療機関・施設へご相談・予約いただくことになります

  • 災害による被害にあったかたが避難先で接種する場合

不要
接種を希望する医療機関等の所在地の市区町村の予約方法を確認し、予約してください

(注釈)住民票所在地が発行する接種券が届き、接種希望の市区町村で予約開始対象者となっている必要があります

  • 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害により住民票のある市町村の区域外に避難しているかたが避難先で接種する場合

住所地外接種届出済証の交付を受ける必要があるため、避難元の市町村へお問い合わせください
予約は、接種を希望する医療機関等の所在地の市区町村の予約方法をご確認ください
(注釈)住所地外接種届出済証の交付を受け、接種希望の市区町村で予約開始対象者となっている必要があります

  • 妊産婦が里帰り先で接種する場合
  • 単身赴任者が赴任先で接種する場合
  • 遠隔地へ下宿している学生が接種する場合
  • ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者が居住地で接種する場合
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地以外に居住しており、その居住先で接種する場合

必要
接種を希望する医療機関等の所在地の市区町村へ申請をしてください。

国分寺市内で接種を希望する場合は、下記の申請方法をご覧ください。

他市区町村で接種を希望する場合は、接種を希望する市区町村で申請方法をご確認ください。

注釈国分寺市に居住していない場合は、やむを得ない事情に該当しないため、住所地または居住地の市区町村の接種会場で接種してください。居住していないかたから申請があった場合、住所地外接種届出済証は交付できませんのでご注意ください。

 やむを得ない事情があり、住民票所在地でない国分寺市で接種を希望する場合

【手順1】住民票所在地が発行する接種券を受け取る

住民票所在地の市区町村から送付された接種券を受け取ります。
接種券発送時期は、市区町村ごとに異なります。また、送付先は原則、住民票上の住所地になります。
詳しくは、住民票所在地の市区町村の情報をご確認ください。

【手順2】本市へ住所地外接種届を提出する

必要書類・申請方法など詳しくは下記「住所地外接種届」ページからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:042-320-3020
受け付け時間:月曜日から土曜日まで(祝日・休日・年末年始除く)午前8時30分から午後5時まで
ファクス番号:042-320-1181(聴覚に障害があるかた向け)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。