新型コロナワクチンを住民票所在地以外で接種できますか
やむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外で接種することができます。
住民票所在地以外での接種を希望するかたは、下表のやむを得ない事情によって、申請を行い住所地外接種届出済証の交付を受ける必要があります。
やむを得ない事情 |
申請手続きの有無など |
---|---|
|
不要 |
|
不要 (注釈)住民票所在地が発行する接種券が届き、接種希望の市区町村で予約開始対象者となっている必要があります |
|
住所地外接種届出済証の交付を受ける必要があるため、避難元の市町村へお問い合わせください |
|
必要 国分寺市内で接種を希望する場合は、下記の申請方法をご覧ください。 他市区町村で接種を希望する場合は、接種を希望する市区町村で申請方法をご確認ください。 (注釈)国分寺市に居住していない場合は、やむを得ない事情に該当しないため、住所地または居住地の市区町村の接種会場で接種してください。居住していないかたから申請があった場合、住所地外接種届出済証は交付できませんのでご注意ください。 |
やむを得ない事情があり、住民票所在地でない国分寺市で接種を希望する場合
【手順1】住民票所在地が発行する接種券を受け取る
住民票所在地の市区町村から送付された接種券を受け取ります。
接種券発送時期は、市区町村ごとに異なります。また、送付先は原則、住民票上の住所地になります。
詳しくは、住民票所在地の市区町村の情報をご確認ください。
【手順2】本市へ住所地外接種届を提出する
必要書類・申請方法など詳しくは下記「住所地外接種届」ページからご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:042-320-3020
受け付け時間:月曜日から土曜日まで(祝日・休日・年末年始除く)午前8時30分から午後5時まで
ファクス番号:042-320-1181(聴覚に障害があるかた向け)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。