学童保育所でかかる費用など
学童クラブ費
学童クラブ費は、以下の住民税課税状況に基づく階層区分に応じて金額が決まります。
同一世帯において在籍児童が1名である時は第1子とし、在籍児童が2人名以上である時は、年齢の順により第1子、第2子(第3子以降も含む。)となります。
*学童クラブ費には、おやつ代を含んでいます。
*課税標準額とは、世帯員のそれぞれの前年の市都民税の課税標準額を合算した額です。
費用徴収基準 第1子 第2子以降
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生活保護法
(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
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月額 0円 月額 0円
- 前年度の市町村民税非課税世帯
- 月額 0円 月額 0円
- 課税標準額が150万円未満の世帯
- 月額2,500円 月額2,000円
- 課税標準額が150万円以上300万円未満の世帯
- 月額3,500円 月額2,500円
- 課税標準額が300万円以上500万円未満の世帯
- 月額5,500円 月額3,500円
- 課税標準額が500万円以上の世帯
- 月額7,500円 月額4,500円
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