東京都青少年健全育成条例の改正「自画撮り被害」の未然防止を!(東京都)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1017824  更新日  令和3年7月28日

東京都からのお知らせです

 青少年がだまされたり脅されたりして、自分の裸体等を撮影し、メール等で送らされる被害、いわゆる「自画撮り被害」が多発しています。このため、青少年健全育成条例に罰則付き禁止規定等を定め、平成30年2月から施行しました。

 

≪主な改正内容≫

  • 「自画撮り被害」等の防止に向けた普及啓発や教育・相談等の施策を都の責務として規定
  • 青少年のネット利用に伴う危険を回避するのに有益なアプリ等を都が推奨
  • 青少年に裸体等の「自画撮り画像」の提供を不当に求める行為の禁止 (違反した場合は、30万円以下の罰金)

 裸体等の「自画撮り画像」を青少年に不当に求めることは犯罪です。求められても「画像は送らない」ことが大切です。また、画像の送付後でも、早く対応すれば、画像の拡散を抑えることができます。都の相談窓口「こたエール」にご相談ください。
 

e-rurogo

【連絡先】
 東京都 都民安全推進本部
 総合推進部 都民安全推進課
 電話:03-5388-3186

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども若者計画課 若者支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:390) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。