住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
制度概要
本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。
給付対象となる世帯
(1)住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で、国分寺市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯を除く)
(2)家計急変世帯
申請日時点で国分寺市に住民登録があり、令和3年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当(下表参照)となった世帯(住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯を除く)
給付額
1世帯当たり10万円 上記(1)・(2)の重複受給はできません
申請方法
(1)住民税均等割非課税世帯
対象と思われる世帯には、「臨時特別給付金支給要件確認書」を郵送しました。必要事項を記入し、令和4年5月2日(月曜日)までに返送してください。
ただし、令和3年1月2日以降に転入した世帯(世帯の中に転入者がいる場合も含む)の給付金の受給には申請が必要です。要件を満たす場合は、必要事項をご記入のうえ、「〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 国分寺市役所 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当」に、申請書類を令和4年9月30日(金曜日)までに郵送してください。
申請書類は下記からダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方は、国分寺市臨時特別給付金コールセンターにご連絡ください。
(2)家計急変世帯
給付金の受給には申請が必要です。要件を満たす場合は、必要事項をご記入のうえ、「〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 国分寺市役所 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当」に、申請書類を令和4年9月30日(金曜日)までに郵送してください。
申請書類は下記からダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方は、国分寺市臨時特別給付金コールセンターにご連絡ください。
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 520.1KB)
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簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 215.9KB)
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申請方法・記入例 (PDF 839.6KB)
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方
国分寺市から他自治体に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に国分寺市から他自治体に避難されている方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
他自治体から国分寺市に避難されている方
配偶者からの暴力を理由に他自治体から国分寺市に避難されている方で、国分寺市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、国分寺市から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、国分寺市臨時特別給付金コールセンターにお問い合わせください。
お問い合わせ先
手続きに関するお問い合わせ
国分寺市臨時特別給付金コールセンター
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号 042-325-0263
制度に関するお問い合わせ
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
受付時間 午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号 0120-526-145
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 臨時特別給付金担当
電話番号:042-325-0111(内線342)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。