【申請受付を終了しました】住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金
住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金の申請受付は、令和5年1月31日をもって終了しました。
制度概要
本給付金は、コロナ禍における物価高騰等に直面する住民税均等割のみ課税世帯を支援するため、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給対象とならない、令和4年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり5万円の国分寺市独自の臨時特別給付金を支給するものです。
給付対象となる世帯
基準日(令和4年9月30日)時点で、国分寺市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
(1)世帯全員が令和4年度住民税均等割のみ課税者の世帯
(2)令和4年度住民税が均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
ただし、「令和4年度分の住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみの世帯」、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた世帯」は対象となりません。
住民税均等割のみ課税の対象者とは
「均等割」が課税で「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
(注釈)国分寺市の均等割額は5,000円(市民税3,500円、都民税1,500円)です。
住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。
給付額
1世帯当たり5万円
お問い合わせ先
国分寺市臨時特別給付金コールセンター
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日(木曜日)~1月3日(火曜日)を除く)
電話番号 042-325-0263
このページに関するお問い合わせ
国分寺市役所
電話番号:042-325-0111(代表)
〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1