介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1016546  更新日  令和5年6月22日

(注釈)実績報告書は下の方にあります。

令和5年度 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書について

(A)対象事業所について

 令和5年度に新規又は前年度に引き続き介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の取得を希望する事業所は、計画書を提出する必要があります。
 当市への届出対象となる事業所は以下のとおりです。

(1) 国分寺市から地域密着型サービスの指定を受けた事業所
(2) 国分寺市から介護予防・日常生活支援総合事業の従前相当サービス(A2・A6)の指定を受けた事業所
(3) 国分寺市から介護予防・日常生活支援総合事業のサービスA(A3・A7)の指定を受けた事業所

(B)提出書類について

 提出書類は以下の東京都福祉保健局のホームページに掲載されている様式を使用してください。各書類の宛先を「東京都」から「国分寺市」に変更して作成の上、提出してください。

 ただし、東京都の様式では、当市における介護予防・日常生活支援総合事業のサービスA(A3・A7)を入力できません。これらのサービスを計画に含める事業所については、以下にお示しする国分寺市の独自様式(注1)を利用するか、Excelファイルの当該セルのプルダウンのデータ入力規則を削除したうえで直接入力してください。

(注1)国分寺市の独自様式は、国の参考様式を基に、サービスAの入力を可能にするため、当該セルの入力規則を編集しております。

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表については下記の内部リンク先よりご確認ください。

 また、以下のア・イに該当する場合は、計画書に加え、別途「変更届出書」・「体制等状況一覧表」を提出する必要があります。

 ア 新規取得

 ・現在は介護職員処遇改善加算(現行加算及び新加算)を取得しておらず、新たに取得する場合

 ・現在は介護職員処遇改善加算(現行加算及び新加算)を算定しているが、取得するサービスを変更する場合

 (例)現在、通所介護と従前相当サービス(A6)で算定している事業所が、新たに通所型サービスA(A7)でも取得を開始する

 イ 区分変更

 ・現在算定している加算区分の変更を行なう場合

(C)提出期限について

 計画書の提出期限は令和5年4月15日までです。詳細は以下の事務連絡をご確認ください。

 その他通知等

 なお、4月以降に新規取得・区分変更を行う事業所においては、東京都の方針に従い、体制等状況一覧表、変更届の提出が令和5年3月15日までですので、ご注意ください。

区分表

加算の取り扱い

・変更届出書

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

又は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

・介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

新規取得

(算定サービスの追加を含む)

提出期限3月15日(注2)

提出期限4月15日(注2)
区分変更

提出期限3月15日(注2)

提出期限4月15日(注2)
変更なし 提出不要 提出期限4月15日(注2)

 (注2)提出期限が、土・日・祝日の場合は、直前の開庁日までとします。

 なお、令和5年6月以降から新たに介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合は、算定を希望する月の前々月の末日までに届け出てください。

(例)8月サービス提供分から算定を希望する場合は、6月30日までに提出。

令和4年度 介護職員処遇改善実績報告書、介護職員等特定処遇改善実績報告書及びベースアップ等支援加算処遇改善実績報告書について

(A) 対象事業所について

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算処遇改善加算を算定している事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。

【事業廃止がなく、継続して加算を算定した場合】
 サービス提供月:令和5年3月 報酬支払月:令和5年5月 提出期限:令和5年7月31日

 提出した実績報告書は、事業所にて2年間保存することとします。

 年度途中で事業を廃止した場合、当該加算の算定を終了した場合も、実績報告の提出が必要です。最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告を提出してください。
(例)事業廃止:令和4年12月 最終入金月:令和5年2月 提出期限:令和5年4月30日

(B) 提出期限・提出方法

 令和5年7月31日(月曜日)必着

(C) 提出書類について

 提出書類は、東京都が提示している様式を準用することが可能です。

 ただし、東京都の様式では当市における介護予防・日常生活支援総合事業のサービスA(A3・A7)を入力できません。これらのサービスを実績に含める事業所については、以下にお示しする国分寺市の独自様式(注3)「令和4年度実績報告書記入様式(サービスA追加済)」を利用するか、東京都の様式であるExcelファイルを使用する場合は当該セルのプルダウン(「データの入力規則」)を削除したうえで、直接入力してください。

 (注3) 国分寺市の独自様式であるExcelファイルには、国の参考様式をもとにサービスAを入力できるようにするため、当該セルのプルダウン(「データの入力規則」)に「訪問型サービス(独自)」「通所型サービス(独自)」を追加しています。

 

提出先

 国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課 介護保険係 介護職員処遇改善加算担当 宛

 〒185-0024 東京都国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。