令和3年度までの国保税改正
国民健康保険税の安定した運営を目指して
国民健康保険税率について
税負担の公平性および国保財政の安定化を図るため平成31年度に税率改定を行ないました。平成29・31・令和2年度に課税限度額の改定を行ないました。
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平成29・30年度 |
平成31年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
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医療分 |
所得割(前年分所得(注釈1)-33万円〕×税率 |
4.43% |
4.90% |
4.90% |
4.90% |
均等割 加入者1人当たりの金額 |
28,000円 |
28,000円 |
28,000円 |
28,000円 |
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課税限度額(注釈2) |
540,000円 | 580,000円 |
610,000円 |
610,000円 |
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後期高齢者支援分 |
所得割(前年分所得(注釈1)-33万円〕×税率 |
1.37% |
1.51% |
1.51% |
1.51% |
均等割 加入者1人当たりの金額 |
12,000円 |
12,000円 |
12,000円 |
12,000円 |
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課税限度額(注釈2) |
190,000円 |
190,000円 |
190,000円 |
190,000円 |
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介護保険分 (注釈3) |
所得割(前年分所得(注釈1)-33万円〕×税率 |
0.99% |
1.13% |
1.13% |
1.13% |
均等割 加入者1人当たりの金額 |
14,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
14,000円 |
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課税限度額(注釈2) |
160,000円 |
160,000円 |
160,000円 |
160,000円 |
注釈1)前年分所得には、確定申告を選択された株式などに係る譲渡所得の金額や、土地・建物などの譲渡所得などの合計額も含みます。
注釈2)高所得世帯に負担が偏りすぎないように設けた上限の金額
注釈3)40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)
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