新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免

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ページ番号 1023493  更新日  令和5年1月12日

 市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。減免の要件、申請手続き等は以下のとおりです。

(注釈)新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による手続きを推奨しております。減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等の詳細についてのご質問がございましたら、まずは電話でご相談ください。

 令和3年度分の減免申請は終了いたしました。(ただし、期間内に申請できなかった特別な事情がある場合、申請を受け付けます。詳しくは下記(注釈5)をご覧下さい。)令和4年度分の減免申請は受付中ですので、お早めにご申請ください。

 

 

対象世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入
    又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件全てに該当する世帯
    <要件>
    • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(持続化給付金等の各種給付金は収入に含めません。)
    • 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
    • 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)

 

減免額

対象世帯1.に該当する場合 

 全額免除

 

対象世帯2.に該当する場合

減免額計算式

 【減免額計算式】

【表1】対象保険税額(A×B/C)×【表2】減額又は免除の割合=保険税減免額

表1

 対象保険税額 = (A)×(B) / (C)

 (A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
 (B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
 (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき
 算定した前年の合計所得金額

表2

主たる生計維持者の前年の合計所得

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

対象保険税額の10分の10

400万円以下であるとき

対象保険税額の10分の8

550万円以下であるとき

対象保険税額の10分の6

750万円以下であるとき

対象保険税額の10分の4

1000万円以下であるとき

対象保険税額の10分の2

(1)非自発的失業軽減に該当している場合、失業を理由とした新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免は適用となりません。

減免額

(2)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得

(3)非自発的失業軽減に該当に該当しない事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合は10分の10となります。
 

(減免額計算例)

・夫の営業収入が10分の3以上減少すると見込まれる場合
(夫と妻、2人の世帯で世帯の主たる生計維持者が世帯主である夫の場合)

【前年の所得】
世帯の所得が世帯主の営業所得350万円のみの場合

【世帯の保険税額】
国民健康保険税額 346,900円

 【保険税の減免額】

年税額346,900円(A)×350万円(B)/350万円(C)×8割=8割減免(減免又は免除の割合)=減免額277,520円(保険税の減免額)

年税額346,900円 - 減免額277,520円 ≒納付額69,300円

 

申請方法

本ページ下段の提出書類リンク欄にあるファイルをダウンロードして、必要事項を記入して、添付書類と一緒に国分寺市役所国民健康保険係まで郵送してください。(自宅もしくはコンビニ等で印刷ができない場合、郵送いたしますのでお問い合わせください。)

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口でのご申請は極力お控えください。

(注釈1) 本減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。また、ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、国民健康保険係までお問い合わせください。

(注釈2)令和4年中の収入が確定していなくても、収入見込み額を記入していただければ申請ができます。

(注釈3)令和4年度の国民健康保険税納税通知の発送は7月中旬です。お手元に届き次第ご申請下さい。

 

提出書類

対象世帯1.に該当する場合
対象年度 必要書類 申請期限

令和3・4年度

死亡診断(死体検案)書・医師の診断書などの写し 未定
対象世帯2.に該当する場合

対象年度

比較する収入

必要書類

(共通)

必要書類

(年度別)

申請期限
令和3年度(令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)

令和2年中の収入と

令和3年中の収入

・国分寺市国民健康保険税減免申請書

・申請者の本人確認書類

・収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)

・主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細書、源泉徴収票など、収入状況が確認できる書類

 

 

令和3年度

収入申告書

令和4年8月31日に申請受付終了。

 

ただし、期間内に申請できなかった特別な事情がある場合、申請を受け付けます。詳しくは下記(注釈5)をご覧下さい。

令和3年度(令和3年度分の保険税であって、令和4年4月1日以降に納期限が設定されているもの)

令和2年中の収入と

令和3年中の収入

 

令和3年度

収入申告書

未定

令和4年度(令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)

令和3年中の収入と

令和4年中の収入(令和4年中の収入は見込みでも可)

令和4年度

収入申告書

未定

(注釈1)すでに納期限が到来している保険税(お支払い済みのものも含む)も減免の対象となります。

(注釈2)すでにお支払いいただいている保険税が減免となった場合には、お返しします。

(注釈3)令和2・3年中に、各種給付金(持続化給付金等)の給付を受けている場合はその金額が確認できる書類も提出お願いします。

(注釈4)各種給付金の給付を受けている方で、その資料の提出がなかったために、減免の審査が正しく行われなった場合は、減免が取り消しになる可能性があります。

(注釈5)入院・収監・新型コロナウイルス等に係る隔離措置等やむを得ない理由により減免申請ができなかったことが客観的に認められる場合は、救済措置として、その理由に該当しなくなった日から6カ月以内に下記の理由書を添えて減免申請を行った場合には申請を受け付けます。

令和3年度提出書類リンク

令和4年度提出書類リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。