令和5年度国民健康保険税率を改定します

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ページ番号 1029573  更新日  令和5年1月12日

国民健康保険税率の改定

 国民健康保険(国保)制度の改正により、平成30年度から都道府県は市区町村ごとに標準保険料率(注釈1)を提示し、市区町村は都道府県の示す標準保険料率を参考に保険料率を定めることとなりました。これに伴い、国保条例を改正し、令和5年度の国保税率を改定します(納税通知書は7月中旬に郵送)。

 今後も保険税の改定を行ない、都から毎年示される標準保険料率に段階的に近づけることにより、計画的に一般会計からの繰入金を解消することを目標としています。持続可能な国民健康保険事業の運営のため、ご理解をお願いいたします。

 (注釈1)都が、各市区町村の医療費水準や所得水準等を踏まえて毎年算定し、公表する保険料率の標準的な水準を表すもの。

 国民健康保険税は、所得割と均等割を合わせて計算した医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳以上65歳未満のかたのみ)を合計して算出します。今回の改定内容は下記のとおりです。

 

医療分(加入者の医療費に充てる分)の改定内容
  医療分
  令和4年度 令和5年度 都標準
 保険料率(注釈4)
所得割
A〔前年分所得(注釈2)-43万円〕×税率
A×4.90%

A×5.46%

A×7.96%
均等割
 加入者一人あたりの金額
28,000円 28,000円 46,891円
課税限度額(注釈3) 630,000円 650,000円

注釈2 前年の1月1日~12月31日に得た収入からその収入を得るために要した費用(必要経費)を差し引いた金額。

注釈3 高所得世帯に負担が偏りすぎないように設けた上限の金額。

注釈4 令和4年度の標準保険料率

 

後期高齢者支援金分(75歳以上の医療費に充てる拠出金の財源分)の改定内容
  後期高齢者支援分
  令和4年度 令和5年度 都標準
 保険料率(注釈7)
所得割
A〔前年分所得(注釈5)-43万円〕×税率
A×1.51% A×1.80% A×2.49%
均等割
 加入者一人あたりの金額
12,000円 12,000円 14,205円
課税限度額(注釈6) 190,000円 200,000円

注釈5 前年の1月1日~12月31日に得た収入からその収入を得るために要した費用(必要経費)を差し引いた金額。

注釈6 高所得世帯に負担が偏りすぎないように設けた上限の金額。

注釈7 令和4年度の標準保険料率

 

介護分(介護保険費用に充てる納付金の財源分)の改定内容
  介護保険分
  令和4年度

令和5年度

都標準
 保険料率(注釈10) 
所得割
A〔前年分所得(注釈8)-43万円〕×税率
A×1.13% A×1.57% A×2.49%
均等割
 加入者一人あたりの金額
14,000円 14,000円 18,098円
課税限度額(注釈9) 170,000円 170,000円

注釈8 前年の1月1日~12月31日に得た収入からその収入を得るために要した費用(必要経費)を差し引いた金額。

注釈9 高所得世帯に負担が偏りすぎないように設けた上限の金額。

注釈10 令和4年度の標準保険料率

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。