新型コロナウイルス感染症の影響による障害状態確認届(診断書)提出期限の延長などについて
概要
障害年金を受け取っているかたは、障害の状態に応じて引き続き障害基礎年金を受けることができる障害の状態かどうかを確認するため、「障害状態確認届(診断書)」を数年に1度、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から送付しています。
基本的には「障害状態確認届」の提出期限までにご提出をお願いしていますが、今般の新型コロナウィルス感染症の流行などを踏まえて、下記の提出期限のかたはその期限を延長することとなりました。対象となるかたにおいてはご自身の体調などに注意した上で、新たな提出期限までにご提出をお願いいたします。
対象となる提出期限
今回特例措置が認められているのは下記の提出期限のかたです。
提出期限が令和3年2月末日であるかた
令和3年11月末日までに障害年金診断書を提出した場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行ないません。
(既に提出期限が延長されたことによって、提出期限が令和3年2月末日となっているかたも再度延長されます)
提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日であるかた
令和3年12月末日までに障害年金診断書を提出した場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行ないません。
連絡先
日本年金機構 立川年金事務所
電話番号:042-523-0352
(注釈)
市役所では障害厚生年金などのご案内はできませんので、年金事務所へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。