(令和4年度)新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たすかたは、申請により保険料が減額または免除となる場合があります。
対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下、「世帯主」)が死亡または重篤な傷病を負った世帯のかた
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入(以下「事業収入等」)のいずれかの減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯のかた
(ア)世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の金額の10分の3以上であること
(持続化給付金等の各種給付金は収入に含めません。)
(イ)世帯主の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
(ウ)世帯主の減少が見込まれる事業収入等に係る所得(10分の3以上減少する収入に係る所得)以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(持続化給付金等の各種給付金は所得に含めます。)
減免の対象となる保険料
令和3年度保険料
令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことなどにより令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの
(注釈)
〇上記(2)(ア)の判定をする場合、令和3年中の事業収入等を前年の事業収入等と比較します。
〇上記(2)(イ)および(ウ)の判定をする場合、令和2年の所得を用います。
令和4年度保険料
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものまたは令和4年度末に資格を取得したことなどにより令和5年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの
(注釈)
〇上記(2)(ア)の判定をする場合、令和4年中の事業収入等を前年の事業収入等と比較します。
〇上記(2)(イ)および(ウ)の判定をする場合、令和3年の所得を用います。
すでに納期限が到来している保険料(お支払い済みのものも含む)も減免の対象となります。
また、すでにお支払いいただいている保険料が減免となった場合には、お返しいたします。
減免額
【(1)の対象となる方】
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
【(2)の対象となる方】
<減額の計算式>
保険料減免額=対象保険料額×減額または免除の割合(D)
〇対象保険料額=A×BをCで割ったもの
A:同一世帯に属する被保険者全員について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:世帯主および世帯の全ての被保険者について算定した前年の合計所得額
世帯主の前年の合計所得金額 |
減額または免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1000万円以下 |
10分の2 |
(注釈)世帯主が事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
必要書類
【(1)の対象となる場合】
・死亡診断書または診断書
(注釈)
死亡診断書・診断書とも、新型コロナウイルス感染症による旨の記載があることが証明の条件となります。
【(2)の対象となる場合】
・令和4年の収入、所得がわかる資料
・令和3年の収入、所得がわかる資料
・令和2年の収入、所得がわかる資料
申請方法
まずはお電話で担当にご連絡ください。お客様の状況をお伺いし、必要な書類を郵送しますので、ご返信ください。
保険料減免申請書などの書式は、下記のリンク先でダウンロードしていただくこともできます(後期高齢者医療保険料の減免については、東京都後期高齢者医療広域連合で定めています)。
申請期間
令和4年8月1日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)必着
申請内容をご確認のうえ、お早めのご申請をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。