被災証明書の発行について
台風・大雪等に伴い家屋の一部が破損被害に遭われたかたを対象に、証明書発行の申請を受け付けています。
被災証明書とは、被害の大小や被害金額を証明するものではなく、被害を受けたという事実を証明するものです。 損害保険の請求時などに必要となる場合があります。
また、住宅家財等が損壊等されたかたは、所得税の確定申告や次年度の市民税・都民税の申告で雑損控除を受けられる場合があります。その際に被災証明書が必要となります。
- 申請場所
- 防災安全課(第4庁舎2階)
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分(土日、祝日,12月29日~1月3日除く)
- 必要なもの
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・被災証明書等交付請求書
・被害のわかるもの(被害状況写真など)・請求書または見積書
・印鑑
被災証明書の発行は数日かかりますので、ご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 防災安全課 防災担当
電話番号:042-325-0111(内線:220・373) ファクス番号:042-326-3624
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