令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

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ページ番号 1030166  更新日  令和5年7月5日

●こちらの給付金は、令和5年度実施分として令和5年5月より支給が開始される給付金です。

このたび、国におきまして、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。) に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給することとなりました。これを受けて、国分寺市でも、給付対象者に支給を開始します。

((注釈)1)ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分は併給できません。

 

給付金の対象となるかた

給付金の対象者は以下のとおりです。

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であったかた

(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等((注釈)令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります。)であって、令和5年度の住民税均等割が非課税のかた、または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となったかた

 

支給金額

児童1人当たり一律5万円

 

申請手続きについて

対象者(1)に当てはまるかた

申請手続き:不要 

対象となるかたへは順次お知らせを発送いたします。詳細はそちらをご覧ください。

(注釈)本給付金の受取を拒否する場合のみ、子ども子育て支援課までお電話のうえ、郵送で受給拒否の届出書を提出してください。(受給拒否の届出書提出期限はお知らせ通知記載の期限となります。)

受給拒否の届出書は下記からダウンロードするか、子ども子育て支援課までご連絡ください。

対象者(2)に当てはまるかた

申請手続き:必要

(注釈)既に当市または他の自治体で令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(ひとり親世帯以外分)を受給しているかたは対象外となります。

(注釈)対象児童は平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童(特別児童扶養手当受給の場合は、平成15年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童)となります。

(注釈)給付金の申請を希望する場合は、下記からダウンロードいただくか子ども子育て支援課までご連絡ください。申請用の書類をお送りすることも可能です。

 

■申請受付期間

 令和5年6月26日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日・消印有効 )

(注釈)必要な書類が全て揃っていないと審査ができません。必要書類をご確認のうえ、ご申請ください。

 

■申請方法

下記(ア)の申請書と(イ)の申立書をご記入いただき、(ウ)以降の書類とあわせて、申請期限までに下記提出先までご郵送ください。

(注釈)申請者が居住している自治体へ申請してください。

(注釈)郵送申請のご協力をお願いします。

 

●窓口申請の場合

 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」窓口 にて申請

(国分寺市役所第5庁舎1階)

〔月~金曜日(祝日を除く)午前9時00分~午後5時〕

 (注釈)国分寺市役所第二庁舎(子ども子育て支援課)では申請受付できません。

 

●郵送申請の場合

 〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1

 「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当」宛

 

 (注釈)上記提出先到着日が申請日になります。不着など郵送による事故は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。また、同封する領収書などの取扱いにご注意ください。

必要書類一覧(申請書に記載の提出書類)

(ア)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)

(イ)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】…申し立てに係る収入額が分かる書類(給与明細書の写し(コピー)、年金振込通知書(コピー)等を添付。

(注釈)令和5年度住民税均等割が非課税のかたは(イ)の提出は不要です。

(注釈)所得で申し立てるかたは「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」も必要です。

(ウ)申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)

 

以下(エ)~(オ)の書類は、それぞれの項目に該当する場合には提出が必要となります

【振込先口座をご指定されるかた(公金受取口座を利用されないかた)】

(エ)受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し(コピー)

 

【児童が別居している場合や未成年後見人等の場合】

(オ)申請者・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し…戸籍謄本・住民票等

 

 

(注釈)申請の状況により追加で書類を求めることがございます。

(注釈)公金受取口座を利用されるかたは,マイナポータルより口座情報が正しく登録されているかご確認ください。

申請書ダウンロード

記載方法などは、下記の資料を参考にしてください。

支給時期

【対象者(1)】 5月30日(火曜日)以降順次支払い予定

【対象者(2)】 申請月の翌月下旬以降

 

その他

指定口座を解約等してしまったかた

本給付金の支給にあたって指定していた口座を解約等しており、給付金の受け取りができなくなっている場合は、口座の変更届が必要です。なお、変更届の提出がない場合は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給が受けられない場合がありますのでご注意ください。

お問い合わせについて

このほか給付金についてご不明な点に関しましては、下記担当及びこども家庭庁「 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」コールセンターにお問い合わせください。

●こども家庭庁「 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」 コールセンター

 0120-400-903 (受付時間 平日午前9時00分~午後6時00分)

●国分寺市役所子育て世帯生活支援特別給付金担当

 042-326-0577 (受付時間 平日午前9時00分~午後5時00分)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。