○国分寺市議会が行う情報公開事務に関する規則
平成12年3月13日
議会規則第1号
国分寺市議会議長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成元年議会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第24条(委任)の規定に基づき、国分寺市議会が行う情報公開事務について、必要な事項を定めるものとする。
(平成17年議会規則第3号・平成17年議会規則第6号・平成28年議会規則第2号・一部改正)
(公開の手続・方法等)
第2条 国分寺市議会が行う情報公開の手続、方法等については、国分寺市長が行う情報公開事務に関する規則(平成12年規則第3号)の例による。
(平成17年議会規則第3号・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成17年議会規則第3号・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年議会規則第3号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年議会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年議会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。