○国分寺市職員の児童手当に関する規則

昭和50年7月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「府令」という。)に定めるもののほか職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・平成27年規則第54号・一部改正)

(受給者台帳)

第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき、市長が職員に対し認定の通知をした際は、受給者ごとに受給者台帳を作成し、保管する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(支払日)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日(その日が日曜日又は休日のときは、その前日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払期日は、各月の15日(その日が日曜日又は休日のときは、その前日)とする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(様式)

第4条 法及び府令に定める各書類の様式並びにこの規則に定める児童手当の受給者台帳の様式は、国分寺市児童手当事務取扱規則(平成24年規則第44号)の規定を準用する。

(平成9年規則第3号・平成27年規則第54号・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国分寺市職員の児童手当に関する規則

昭和50年7月31日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第8章 諸手当
沿革情報
昭和50年7月31日 規則第17号
平成9年3月4日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第54号