○国分寺市固定資産評価審査委員会規程

昭和39年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第8号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平成元年固評委告示第1号・平成9年固評委告示第2号・平成11年固評委告示第1号・平成28年固評委告示第5号・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集合の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の3日前に、これを送達しなければならない。

(平成9年固評委告示第2号・一部改正)

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(平成9年固評委告示第2号・一部改正)

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平成9年固評委告示第2号・平成11年固評委告示第1号・平成28年固評委告示第5号・一部改正)

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前に、これを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(平成9年固評委告示第2号・平成11年固評委告示第1号・一部改正)

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して、委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(平成9年固評委告示第2号・令和3年固評委告示第1号・一部改正)

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(平成9年固評委告示第2号・一部改正)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平成9年固評委告示第2号・平成11年固評委告示第1号・一部改正)

(開会の時間)

第9条 会議は、午前9時に開き、午後5時に閉じる。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 委員長は、委員に諮り、前項に定める時間内において適宜休憩時間を定めることができる。

(平成9年固評委告示第2号・一部改正)

(議事運営に係る制限)

第10条 委員長は、議事を整理するために必要があると認める場合においては、審査請求者及びその他関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

(平成9年固評委告示第2号・一部改正)

(欠席の届出)

第11条 委員は、疾病その他の事由によって会議に出席できない場合においては、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(平成9年固評委告示第2号・一部改正)

(書面審理)

第12条 委員長は、書面審理を行う場合において、傍聴人の入場を認めない。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平成24年固評委告示第1号・全改)

(口頭意見陳述)

第13条 委員会は、審査申出人が出席しない場合には、口頭による意見陳述を行わないものとする。ただし、審査申出人が出席しなかったことについて特別の事情があり、かつ、委員会がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 委員会は、審査申出人が口頭による意見陳述に出席できない場合において、その請求により、口頭による意見陳述にかえて口述書を提出させることができる。

3 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所又は居所、氏名及び電話番号

(2) 提出の年月日

(3) 陳述すべき事項

4 委員長は、口頭による意見陳述において、審査申出人による撮影及び録音を認めない。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

5 委員長は、口頭による意見陳述において、傍聴人の入場を認めない。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平成24年固評委告示第1号・全改、平成28年固評委告示第5号・令和3年固評委告示第1号・一部改正)

(口頭審理の傍聴)

第14条 口頭審理の傍聴をしようとする者は、委員会において傍聴券の交付を受け、これに自己の住所又は居所及び氏名を記入し、書記に提示してその指定する席に着かなければならない。

2 傍聴人は、委員長及び書記の指示に従って傍聴しなければならない。

3 第1項の傍聴券は、退場の際書記に返却しなければならない。

4 委員長は、口頭審理の会場の整理その他必要があると認める場合は、傍聴人の入場を制限することができる。また、次に掲げる者が傍聴しようとする場合は、口頭審理の会場への入場を認めない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 凶器その他審査申出人、傍聴人等に危険を及ぼすおそれのある物品を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に入場を制限する必要があると認める者

5 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 口頭審理の進行中は、発言、撮影及び録音をしないこと。

(2) 口頭審理における議論に対して、拍手その他の手法により、賛否を表明する等口頭審理の進行を妨げないこと。

(3) 委員長が指定した傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長の指示に従うこと。

6 委員長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反するときは、当該傍聴人に対して口頭審理の会場から退場を命ずることができる。

7 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに、退場しなければならない。

8 前各項の規定は、書面審理及び口頭意見陳述における傍聴について、準用する。

(平成24年固評委告示第1号・全改、平成28年固評委告示第5号・一部改正)

(審査申出書等の様式)

第15条 審査申出書等の様式は、別記のとおり定める。

(平成9年固評委告示第2号・一部改正、平成24年固評委告示第1号・旧第17条繰上)

(審査記録調書の閲覧)

第16条 法第433条第10項の規定によって審査記録調書を閲覧しようとする者は、その旨委員会に申請しなければならない。

2 前項の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する者でなければこれをすることができない。

(1) 審査申出人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する市の職員

3 閲覧は、委員会の事務室においてこれを行わなければならない。

(平成9年固評委告示第2号・平成11年固評委告示第1号・一部改正、平成24年固評委告示第1号・旧第18条繰上、平成28年固評委告示第5号・一部改正)

(委員会等の公印)

第17条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

(平成9年固評委告示第2号・一部改正、平成24年固評委告示第1号・旧第19条繰上)

(委員会等の公印管理者)

第18条 委員会等の公印は、書記が管理する。

(平成27年固評委告示第2号・追加)

(委員会等の公印の保管及び取扱い)

第19条 委員会等の公印の保管及び取扱いは、国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。

(平成27年固評委告示第2号・追加)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年固評委告示第2号・一部改正)

(昭和40年規程第6号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(平成元年固評委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成9年固評委告示第2号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年固評委告示第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年固評委告示第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年固評委告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成24年固評委告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年固評委告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年固評委告示第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年固評委告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年固評委告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

別記様式

様式第1号 審査申出書

(平成14年固評委告示第1号・全改、平成28年固評委告示第5号・令和3年固評委告示第1号・一部改正)

 略

様式第2号

(平成11年固評委告示第1号・全改)

 略

様式第3号 口頭審理通知書

(平成元年固評委告示第1号・平成11年固評委告示第1号・一部改正)

 略

様式第4号 審査議事整理簿

(平成28年固評委告示第5号・一部改正)

 略

様式第5号 口述書

(平成元年固評委告示第1号・平成11年固評委告示第1号・平成28年固評委告示第5号・令和3年固評委告示第1号・一部改正)

 略

様式第6号 審査記録調書

(平成元年固評委告示第1号・一部改正)

 略

様式第7号 決定書

(平成23年固評委告示第1号・全改、平成28年固評委告示第5号・平成31年固評委告示第1号・一部改正)

 略

様式第8号 傍聴券

(平成元年固評委告示第1号・平成28年固評委告示第5号・一部改正)

 略

国分寺市固定資産評価審査委員会規程

昭和39年4月1日 規程第2号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第5編 務/第5章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和39年4月1日 規程第2号
昭和40年5月31日 規程第6号
平成元年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成9年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成11年12月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成14年3月29日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成23年2月18日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成24年7月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成27年12月18日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成28年3月25日 固定資産評価審査委員会告示第5号
平成31年4月8日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年6月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号