○国分寺市立学校事案決定規程

平成12年2月24日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、国分寺市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校長の権限に属する事務及び国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号。以下「管理運営規則」という。)第7条第4項の規定に基づく副校長の権限に属する事務(以下「副校長の権限に属する事務」という。)に係る決定権限の合理的配分と決定手続並びに校長が補助執行をする事務に係る決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(平成20年教委訓令第4号・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 審議 職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(2) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(3) 協議 担当する事務との関連において事案により影響を受ける者と、その事案について意見の調整を図ることをいう。

(4) 文書主任 事案について審査を行う者として校長が指名する職員をいう。

(事案の決定の原則)

第3条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行する事務に係る事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。

2 副校長の権限に属する事務に係る事案決定は、副校長が行うものとする。

(平成20年教委訓令第4号・一部改正)

(決定対象事案)

第4条 前条の規定に基づき、校長又は副校長の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 国分寺市教育委員会教育長は、前項の規定により校長又は副校長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めるものとする。

3 2人以上の副校長を置く学校の校長は、前2項の規定により副校長の決定の対象とされた事案のうち、それぞれの副校長が分担して決定すべきものをあらかじめ定めるものとする。

(平成20年教委訓令第4号・平成28年教委訓令第13号・一部改正)

(関連事案の決定)

第5条 校長は、自己の権限に属する事務及び自己が補助執行する事務に係る事案のうち、自己が決定すべき事案と副校長が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として自ら決定するものとする。

(平成20年教委訓令第4号・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第6条 校長は、第4条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、副校長に決定させることができる。

(平成20年教委訓令第4号・一部改正)

(事案の決定の臨時代行)

第7条 第4条の規定により校長の決定の対象とされた事案(前条の規定により副校長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う校長が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、副校長が決定するものとする。

2 第4条及び前条の規定により副校長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、副校長が不在であるときは、校長が決定するものとする。

(平成20年教委訓令第4号・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第8条 副校長は、第4条の規定により決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決定を求めることができる。

2 校長は、第4条の規定により副校長の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち当該事案の性質により自ら決定する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決定する事案とすることができる。

(平成20年教委訓令第4号・一部改正)

(決定権者)

第9条 第3条及び第6条から前条までの規定により事案の決定を行う者を決定権者という。

(平成20年教委訓令第4号・一部改正)

(事案の決定への関与)

第10条 校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議及び協議を必要とするものについては、副校長に審議又は協議を行わせ、若しくは自ら協議するものとする。

2 副校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議及び協議を必要とするものについては、主幹教諭に審議又は協議を行わせ、若しくは自ら協議をするものとする。ただし、主幹教諭を置かない場合においてはその影響を受ける者に協議を行わせるものとする。

3 事案の決定権者は、審査を必要とする事案について文書主任に審査を行わせるものとする。

(平成15年教委訓令第2号・平成20年教委訓令第4号・一部改正)

(事案の決定関与の臨時代行)

第11条 前条の規定により審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)の対象とされた事業について至急に決定関与を行う必要がある場合において当該事案について、決定関与を行う者が不在であるときは、当該事案の決定に対し、決定関与を行う者(以下「決定関与者」という。)があらかじめ指定する者が決定関与を行うものとする。

(平成20年教委訓令第4号・一部改正)

(決定事案の報告)

第12条 校長は、第4条及び第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)について、随時又は定期に報告を求めることができる。

2 第7条の規定により事案の決定の臨時代行を行った副校長は、その都度臨時代行を行った事案の内容等について校長に報告しなければならない。

(平成20年教委訓令第4号・一部改正)

(事案の決定方式等)

第13条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式により行うものとする。

2 前項の決定案は、当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうちから作成責任者(以下「起案者」という。)を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又はきわめて軽易な事案については、決定権者は起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

4 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は、当該事案に関係を有する者にその写しの供覧その他の適当な方法により通知するものとする。

(決定関与の方式)

第14条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して、決定関与者の署名又は押印を求める方式(以下「文書回付方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか起案の方法その他の起案文書の処理については、国分寺市立学校文書管理規程(平成13年教委訓令第1号)による。

(平成13年教委訓令第2号・一部改正)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第2号)

この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第7号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年教委訓令第6号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第7号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年教委訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平成14年教委訓令第7号・平成17年教委訓令第6号・平成20年教委訓令第4号・平成21年教委訓令第7号・平成27年教委訓令第15号・一部改正)

区分

件名

校長

副校長

1 学校教育の管理に関すること

1 教務に関すること

1 学校の教育目標に関すること。

2 教育課程の編成に関すること。

3 重要な行事の計画に関すること。

4 その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 防災に係る計画に関すること。

2 教務に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

2 学事に関すること

1 児童・生徒の入学、在学卒業その他身分取扱いに関すること。

2 児童・生徒に係る重要な調査並びに照会に対する回答、重要な証明及び報告に関すること。

3 その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 学事に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

2 児童・生徒に係る調査並びに軽易な照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。

3 図書館の整備に関すること

図書館の重要な計画に関すること。

1 図書館の計画に関すること(重要なものを除く。)

2 図書の除籍に関すること。

4 給食に関すること

1 給食の重要な計画に関すること。

2 給食費の執行管理及び決算に関すること。

給食の計画に関すること(重要なものを除く。)

5 学校徴収金に関すること

1 学校徴収金に係る計画の決定及び執行管理に関すること。

2 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。

 

2 所属職員の管理に関すること

1 職員の人事に関すること

1 職員の人事に係る具申に関すること。

2 その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。

職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。

2 職員の服務に関すること

1 職員の校務分掌に関すること。

2 主任の充て命じに関すること。

3 職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。

4 副校長の週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、休暇並びに育児休業及び部分休業に関すること。

5 副校長の出張(長期にわたる管外の出張及び海外への出張を除く。以下本表中において同じ。)の命令に関すること。

6 副校長の欠勤、早退その他の届に関すること。

7 副校長及び教育職員の教育に係る兼職又は兼業に関すること。

8 職員(市費職員を除く。)の職務専念義務の免除の承認に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

9 職員(市費職員を除く。)の海外旅行(長期休業日中のみの海外旅行及び慶弔休暇と長期休業日中の年次休暇を接続させる海外旅行に限る。)の許可に関すること。

10 職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。以下本表中において同じ。)命令に関すること。

11 服務に関する重要な証明等に関すること。

12 各種表彰候補者等の推薦に関すること。

13 その他服務に係る決定及び報告に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

1 職員(副校長を除く。)の週休日の変更、代休日の指定、日直勤務、週休日の勤務、休日勤務、超過勤務、休暇並びに育児休業及び部分休業に関すること。

2 職員(副校長を除く。)の出張の命令に関すること。

3 職員(副校長を除く。)の欠勤、早退その他の届に関すること。

4 非常勤講師、嘱託職員の服務に関すること。

5 職員(副校長・市費職員を除く。)の職務専念義務の免除の承認に関すること(地方公務員法第55条第8号の規定に基づく適法な交渉及びその準備を行う場合並びに勤務の軽減措置による場合を除く。)

6 服務に関する軽易な証明等に関すること。

7 その他服務に係る決定及び報告に関すること。

3 職員の給与、旅費等人件費に関すること

1 職員(市費職員を除く。)の給与に係る具申に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

2 副校長の給与減額免除の承認に関すること。

3 副校長の各種手当の認定に関すること。

4 その他給与、旅費等人件費に係る重要な決定に関すること。

1 職員(副校長・市費職員を除く。)の給与に係る具申に関すること。

2 職員(副校長・市費職員を除く。)の給与減額免除の承認に関すること。

3 職員(副校長・市費職員を除く。)の各種手当の認定に関すること。

4 福利厚生及び安全衛生に関すること

1 職員(市費職員を除く。)の退職手当等の具申に関すること。

2 公務災害の認定に関すること。

1 資格取得等の申請に関すること(市費職員を除く。)

2 被服貸与の申請に関すること。

3 学校施設の管理に関すること

1 学校の環境の整備に関すること

環境整備計画の決定に関すること。

学校美化計画の実施に関すること。

2 施設・設備その他財産に関すること

1 施設・設備その他財産の維持管理計画に関すること。

2 教育財産の目的外使用許可に関すること。

教育財産の目的外使用許可に関すること(重要なものを除く。)

3 学校開放に関すること

学校開放に関すること。

 

4 学校事務の管理に関すること

1 文書に関すること

1 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

2 公文書の開示等に関すること。

3 個人情報の開示及び訂正に関すること。

4 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。

1 公印に関すること。

2 文書の管理に関すること。

3 教務及び学事に係る報告、答申、進達、及び副申に関すること(重要なものを除く。)

4 教務及び学事に係る申請照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

2 予算・決算に関すること

1 配付予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。

2 その他予算に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 配当予算に係る事務事業の部分的又は軽易な計画の設定、変更又は廃止に関すること。

2 配付予算の執行状況等の報告に関すること。

3 その他予算に係る決定及び報告に関すること(重要なものを除く。)

3 収入及び支出に関すること

1 国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び副校長に委任する規程(平成20年教委訓令第11号)第2条第3項に規定する契約に関すること。

2 補助金に関すること。

 

4 物品の管理に関すること

物品の管理に係る決定に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

物品の管理に係る決定に関すること。

5 学校の警備に関すること

学校警備計画の決定に関すること。

 

1 この表において「職員」とは、校長を除く学校に勤務する常勤の職員をいう。

2 この表において「教育職員」とは、教諭、養護教諭をいう。

国分寺市立学校事案決定規程

平成12年2月24日 教育委員会訓令第1号

(平成28年5月12日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成13年2月22日 教育委員会訓令第2号
平成14年4月26日 教育委員会訓令第7号
平成15年2月28日 教育委員会訓令第2号
平成17年11月28日 教育委員会訓令第6号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第4号
平成21年12月24日 教育委員会訓令第7号
平成27年10月27日 教育委員会訓令第15号
平成28年5月12日 教育委員会訓令第13号