○国分寺市商店街近代化等事業資金助成条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市商店街近代化等事業資金助成条例(昭和62年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(1) 産業振興資金 店舗又は倉庫の増改築及び機械器具等の購入に必要な資金
(2) 商店街振興資金 アーチ設置、アーケード、駐車(輪)場、カラータイル舗装その他共同事業に必要な資金
(平成9年規則第3号・一部改正)
(利子補給)
第3条 条例第3条第2項に規定する利子補給の額は、融資を受けた者と特定金融機関との償還方法に係る契約に基づいて定められた融資あっせん額の年利2パーセント相当額とし、毎月特定金融機関に支払うものとする。
2 前項に規定する利子補給を受けようとする特定金融機関は、当月分の利子補給金を翌月の10日までに、請求しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正)
(融資利率)
第5条 条例第6条に規定する融資利率は、特定金融機関との契約で定める。
(1) 審査会は、市長の諮問に応じ、助成に関する重要事項について審査し、答申する。
(2) 審査会は、委員8人以内をもって組織する。
(3) 委員は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する。
ア 特定金融機関の代表者 4人以内
イ 識見を有する者 4人以内
(4) 前号に掲げる委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(5) 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
(6) 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
(7) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、当該職務を代理する。
(8) 審査会は、委員長が招集する。
(9) 審査会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
(10) 委員は、審査内容について他に漏らしてはならない。
(11) 審査会の会議は、非公開とする。
(平成9年規則第3号・平成11規則第70号・一部改正)
(1) 申請人及び連帯保証人が記載されている住民票の全部の写し(法人にあっては登記事項証明書(履歴事項証明書)) 各1通
(2) 申請人及び連帯保証人の市税完納証明書又は納税証明書 各1通
(3) 見積書 1式
(4) その他必要と認める書類
(平成9年規則第3号・平成19年規則第39号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正)
2 特定金融機関は、前項の規定による融資依頼書の提出があったときは、速やかに、当該事業資金を融資するものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正)
(回収状況報告)
第13条 特定金融機関は、毎月末日現在の融資の回収状況を商店街近代化等事業資金貸付回収状況報告書(様式第9号)により、翌月10日までに、市長に報告しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第30号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第70号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号
(平成9年規則第30号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第1号の2
(平成9年規則第30号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号
(平成9年規則第30号・全改)
略
様式第3号
(平成9年規則第30号・全改)
略
様式第4号
(平成9年規則第30号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号
(平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第5号の2
(平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第6号
(平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第7号
(平成元年規則第18号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第8号
(平成元年規則第18号・平成20年規則第59号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号
(平成元年規則第18号・一部改正)
略