○国分寺市商店街近代化等事業資金助成条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市商店街近代化等事業資金助成条例(昭和62年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(助成の方法)

第2条 条例第3条第1項に規定する助成の方法は、次の各号に定めるものとする。

(1) 産業振興資金 店舗又は倉庫の増改築及び機械器具等の購入に必要な資金

(2) 商店街振興資金 アーチ設置、アーケード、駐車(輪)場、カラータイル舗装その他共同事業に必要な資金

(平成9年規則第3号・一部改正)

(利子補給)

第3条 条例第3条第2項に規定する利子補給の額は、融資を受けた者と特定金融機関との償還方法に係る契約に基づいて定められた融資あっせん額の年利2パーセント相当額とし、毎月特定金融機関に支払うものとする。

2 前項に規定する利子補給を受けようとする特定金融機関は、当月分の利子補給金を翌月の10日までに、請求しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(融資あっせん限度額)

第4条 融資あっせん額は、条例第5条に規定する限度額内で、かつ、第7条第3号の規定により添付された見積書の見積額の範囲内とする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(融資利率)

第5条 条例第6条に規定する融資利率は、特定金融機関との契約で定める。

(審査会)

第6条 条例第7条第2項に規定する審査会は、次の各号に定めるところによる。

(1) 審査会は、市長の諮問に応じ、助成に関する重要事項について審査し、答申する。

(2) 審査会は、委員8人以内をもって組織する。

(3) 委員は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する。

 特定金融機関の代表者 4人以内

 識見を有する者 4人以内

(4) 前号に掲げる委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(5) 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

(6) 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

(7) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、当該職務を代理する。

(8) 審査会は、委員長が招集する。

(9) 審査会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

(10) 委員は、審査内容について他に漏らしてはならない。

(11) 審査会の会議は、非公開とする。

(平成9年規則第3号・平成11規則第70号・一部改正)

(助成申請)

第7条 条例第8条の規定による申請は、商店街近代化等事業資金助成申請書(様式第1号又は様式第1号の2。以下「助成申請書」という。)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならないものとする。

(1) 申請人及び連帯保証人が記載されている住民票の全部の写し(法人にあっては登記事項証明書(履歴事項証明書)) 各1通

(2) 申請人及び連帯保証人の市税完納証明書又は納税証明書 各1通

(3) 見積書 1式

(4) その他必要と認める書類

(平成9年規則第3号・平成19年規則第39号・一部改正)

(実地調査)

第8条 市長は、助成申請書を受けたときは、直ちに、商店街近代化等事業資金助成台帳(様式第2号)に登載し、速やかに、商店街近代化等事業資金助成調査依頼書(様式第3号)により特定金融機関に実地調査を依頼するものとする。

2 特定金融機関は、前項に規定する調査結果を商店街近代化等事業資金助成審査調書(様式第4号)に基づき、市長に報告しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(助成の決定)

第9条 市長は、審査会から答申を受けたときは、条例第9条第1項の規定により助成の可否を決定し、商店街近代化等事業資金助成決定通知書(様式第5号又は様式第5号の2)を申請人及び連帯保証人に通知する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(融資の実施)

第10条 前条の規定により助成決定の通知を受けた申請人は、交付を受けた商店街近代化等事業資金融資依頼書(様式第6号。以下「融資依頼書」という。)を特定金融機関に提出するものとする。

2 特定金融機関は、前項の規定による融資依頼書の提出があったときは、速やかに、当該事業資金を融資するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(届出)

第11条 条例第10条の規定による届出は、商店街近代化等事業資金助成事項変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(助成決定の取消し等)

第12条 条例第11条の規定による助成決定の取消しは、申請人及び特定金融機関に対して、商店街近代化等事業資金助成決定取消通知書(様式第8号)により通知する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(回収状況報告)

第13条 特定金融機関は、毎月末日現在の融資の回収状況を商店街近代化等事業資金貸付回収状況報告書(様式第9号)により、翌月10日までに、市長に報告しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第30号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年規則第70号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号

(平成9年規則第30号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第1号の2

(平成9年規則第30号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号

(平成9年規則第30号・全改)

 略

様式第3号

(平成9年規則第30号・全改)

 略

様式第4号

(平成9年規則第30号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第5号の2

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第6号

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第7号

(平成元年規則第18号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第8号

(平成元年規則第18号・平成20年規則第59号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

国分寺市商店街近代化等事業資金助成条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)