○国分寺市寝具乾燥等事業実施規則
平成12年6月8日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)、身体障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める1級及び2級の者をいう。以下同じ。)等に関する環境衛生の向上と健康の保持のため、寝具の乾燥、洗濯及び消毒(以下「寝具乾燥等」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則により寝具乾燥等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、生計中心者の前年の住民税が非課税の世帯に属する者(生活保護受給者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、寝具等の自然乾燥が困難な者(国分寺市心身障害者(児)居宅生活支援ヘルパー派遣措置実施規則(平成15年規則第32号)の規定によるホームヘルプサービスを受けている者を除く。)とする。
(1) ひとり暮らしの高齢者
(2) ひとり暮らしの身体障害者
(3) 高齢者又は身体障害者のみの世帯に属する者
(4) その他市長が必要と認める高齢者又は身体障害者
(平成18年規則第44号・一部改正)
(対象寝具)
第3条 寝具乾燥等の対象となる寝具(以下「対象寝具」という。)は、対象者が普段使用している掛布団、敷布団、毛布等とする。
(事業の内容)
第4条 市長は、対象寝具(1回につき4枚を限度とする。)について、次の各号に定めるところにより乾燥等を行うものとする。
(1) 乾燥及び消毒 月1回以内
(2) 洗濯 年2回以内
(申請及び承認)
第5条 この事業の利用を受けようとする者は、寝具乾燥等事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(実施の中止)
第7条 市長は、利用者が第2条に定める条件を喪失したと認めるときは、承認を中止するものとする。
(届出義務)
第8条 利用者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を寝具乾燥等事業利用変更届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(委託)
第9条 市長は、事業の実施に当たり、寝具乾燥等を業者に委託する。
(守秘義務)
第10条 前条の規定により業務を委託された業者は、業務の実施上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市寝具乾燥等事業実施規則の規定は、施行日以後の承認に係る利用から適用し、施行日以前になされた承認に係る利用については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第8条関係)
略