○国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則

平成12年4月17日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、要介護者若しくは要支援者ではない者であって疾病等により日常生活に支障がある65歳以上の者(以下「高齢者」という。)又は要介護者若しくは要支援者からそのいずれにも該当しなくなった高齢者に対し、生活支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成15年規則第81号・平成18年規則第47号・平成18年規則第109号・平成21年規則第88号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の例による。

(平成18年規則第109号・追加)

(対象者)

第3条 ヘルパーの派遣を受けることができる者は、市内に住所を有する在宅の高齢者であって、ひとり暮らしのもの又は世帯構成員の全員が高齢者である世帯に属するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 発熱等の風邪、骨折、打撲等の疾病又は退院後の静養の必要により日常生活に支障がある者(短期間での回復が見込まれる者に限る。)ただし、要介護者及び要支援者ではないものに限る。

(2) 要介護者又は要支援者として継続的に訪問介護を受けていた者が、その認定更新時にそのいずれにも該当しなくなったもの(当該該当しなくなった旨の通知を受けてから1箇月を超えない者に限る。)

(平成18年規則第109号・旧第2条・全改、平成21年規則第88号・一部改正)

(サービスの内容)

第4条 ヘルパーが行うサービス(以下「サービス」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1号に該当する対象者(以下「短期利用対象者」という。) 生活援助及び身体介護

(2) 前条第2号に該当する対象者(以下「要介護認定等非該当対象者」という。) 対象者となる直前1箇月に受けていた訪問介護と同等のサービス

(平成21年規則第88号・全改)

(短期利用対象者のサービス時間等)

第5条 短期利用対象者に係るサービスは、午前9時から午後5時までの間において、1回のサービスにつき身体介護にあっては20分、30分、60分、90分又は120分、生活援助にあっては45分、70分又は95分を単位として行う。

2 短期利用対象者は、1日130分、1週間に14時間を限度として、サービスを受けることができる。

3 短期利用対象者がサービスを受けることができる期間は、3箇月以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、3箇月を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。

(平成18年規則第47号・一部改正、平成18年規則第109号・旧第4条繰下・一部改正、平成21年規則第88号・平成24年規則第35号・平成27年規則第37号・平成30年規則第27号・一部改正)

(要介護認定等非該当対象者のサービス時間等)

第6条 要介護認定等非該当対象者に係るサービスの時間及び回数は、対象者となる直前の1箇月に受けていた訪問介護と同等のものとする。ただし、市長は、要介護認定等非該当対象者の申出により、時間及び回数を減ずることができる。

2 要介護認定等非該当対象者がサービスを受けることができる期間は、1箇月以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、2箇月を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。

(平成18年規則第109号・追加、平成21年規則第88号・一部改正)

(派遣の申請)

第7条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、高齢者生活支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「派遣申請書」という。)により地域包括支援センターを経て市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、派遣を承認するときは高齢者生活支援ヘルパー派遣承認通知書(様式第2号)、派遣を承認しないときは高齢者生活支援ヘルパー派遣不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平成15年規則第81号・一部改正、平成18年規則第109号・旧第5条繰下、平成21年規則第88号・平成30年規則第27号・一部改正)

(サービス内容の決定)

第8条 市長は、前条第2項の規定により派遣の承認を受けた者(以下「利用者」という。)について、地域包括支援センターと協議し、その心身状況、生活状況等を総合的に勘案し、ヘルパーの派遣回数、派遣時間及びサービスの内容等を決定し、サービスの提供を行うものとする。

2 市長は、訪問等により利用者の状況の把握に努め、その状況が変化したと認めるときは、速やかに、前項のサービス内容等の見直しを行うものとする。

(平成15年規則第81号・平成18年規則第47号・一部改正、平成18年規則第109号・旧第6条繰下・一部改正、平成21年規則第88号・平成30年規則第27号・一部改正)

(費用負担)

第9条 利用者は、サービスを受けたときは、別表に定める金額(以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。

2 利用者は、自己負担額を第12条第1項の規定により市長の委託を受けた者に直接支払うものとする。

(平成24年規則第35号・全改、平成27年規則第37号・平成30年規則第27号・令和2年規則第28号・一部改正)

(派遣の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該派遣の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により派遣の承認を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の承認を取り消すときは、高齢者生活支援ヘルパー派遣取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は、既に当該利用者がヘルパーの派遣を受けているときは、自己負担額のほか、派遣に要した費用の全部又は一部の返還を請求することができる。

(平成18年規則第109号・旧第8条繰下・一部改正、平成27年規則第37号・一部改正)

(派遣の停止)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、派遣を停止するものとする。この場合において、市長は、高齢者生活支援ヘルパー派遣停止通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 派遣を辞退したとき。

(3) その他派遣を継続することが適当でないと認めるとき。

(平成15年規則第81号・平成18年規則第47号・一部改正、平成18年規則第109号・旧第9条繰下・一部改正)

(委託)

第12条 市長は、事業の実施に当たり、サービスの提供を、法第70条(指定居宅サービス事業者の指定)に規定する指定居宅サービスを行う事業者、法第42条(特例居宅介護サービス費の支給)第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスを行う事業者又はこれらと同様のサービスを提供する事業者に委託する。

2 市長は、事業の実施に当たり、派遣申請書の受付、対象者の状況の調査及びサービス内容の調整を地域包括支援センターに委託する。

(平成18年規則第109号・旧第10条繰下、平成21年規則第88号・平成30年規則第27号・一部改正)

(契約に明示する事項等)

第13条 市長は、前条第1項の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該契約において次に掲げる事項について明示しなければならない。

(1) ヘルパーの守秘義務に関すること。

(2) ヘルパーの身分の証明に関すること。

(3) ヘルパーの職務に専念する義務に関すること。

(4) ヘルパーの研修に関すること。

(5) ヘルパーの健康管理に関すること。

(6) 第1号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。

2 市長は、前条第2項の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該契約において次に掲げる事項について明示しなければならない。

(1) 職員の守秘義務に関すること。

(2) 前号に掲げる事項に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関すること。

3 市長は、この規則に定める事項を適正に行うため、委託先が行う業務の内容を必要に応じ調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(平成18年規則第109号・旧第11条繰下、平成21年規則第88号・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第109号・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第86号・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症対策に関する特例)

2 当分の間、第3条の規定にかかわらず、市内に住所を有する在宅の高齢者のうち、当該高齢者を現に介護する者が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染したことにより日常生活に支障がある者であって市長が必要と認めるものは、ヘルパーの派遣を受けることができる。この場合において、第4条第1号中「前条第1号」とあるのは「前条第1号又は附則第2項」と、第5条第2項中「1日130分、1週間に14時間」とあるのは「1週間に21時間」とし、第9条の規定は適用しないものとする。

(令和2年規則第86号・追加、令和3年規則第11号・一部改正)

(平成15年規則第81号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー実施規則により申請し、その承認を受けた者は、この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー実施規則の規定により申請し、その承認を受けた者とみなす。

(平成18年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則の一部改正の経過措置)

4 この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則の規定は、施行日以後のサービスの利用に係る一部負担金から適用し、施行日前のサービスの利用に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成18年規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー実施規則(以下「旧規則」という。)により申請し、その承認を受けた者は、この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー実施規則(以下「新規則」という。)第3条第1号に該当するものとして承認を受けた者とみなす。

3 新規則の規定は、施行日以後のサービスの利用から適用し、施行日前のサービスの利用については、なお従前の例による。

4 旧規則の様式で、現に残存するものは、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。

(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正)

5 国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則(平成15年規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けている申請については、この規則による改正後の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けた申請とみなす。

(平成21年規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則(以下「旧規則」という。)第7条第1項の規定により申請したものは、この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則(以下「新規則」という。)第7条第1項の規定により申請したものとみなす。

3 新規則の規定は、施行日以後のサービスの利用から適用し、施行日前のサービスの利用については、なお従前の例による。

(平成24年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則の規定は、施行日以後のサービスの利用から適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則別表の規定は、施行日以後のサービスの利用から適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則第9条第2項及び別表の規定は、施行日以後にサービスを受けた利用者の自己負担額の支払いから適用し、施行日前にサービスを受けた利用者の自己負担額の支払いについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後のサービスの利用から適用し、施行日前のサービスの利用については、なお従前の例による。

(平成30年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則の規定は、施行日以後のサービスの利用について適用し、施行日前のサービスの利用については、なお従前の例による。

(令和2年規則第86号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後のサービスの利用について適用し、施行日前のサービスの利用については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平成30年規則第27号・全改、平成30年規則第75号・令和2年規則第28号・令和4年規則第21号・一部改正)

区分

内訳

住民税課税世帯

住民税非課税世帯・生活保護世帯

短期利用対象者

初回加算(初回のみ)

332

0

身体介護・20分

185

0

身体介護・30分

277

0

身体介護・1時間

438

0

身体介護・1時間30分

640

0

身体介護・2時間

733

0

生活援助・45分

203

0

生活援助・1時間10分

249

0

生活援助・1時間35分

298

0

要介護認定等非該当対象者

要介護に該当しなくなった場合

身体介護・20分

185

0

身体介護・30分

277

0

身体介護・1時間

438

0

身体介護・1時間30分

640

0

身体介護・2時間

733

0

生活援助・45分未満

203

0

生活援助・45分以上

249

0

要支援に該当しなくなった場合

従前相当サービスを利用しているとき

訪問型サービス費Ⅰ・月当たり

1,300

0

訪問型サービス費Ⅱ・月当たり

2,596

0

訪問型サービス費Ⅲ・月当たり

4,119

0

訪問型サービスA又は訪問型サービスBを利用しているとき

訪問型サービス1回当たり45分以上60分未満

260

0

様式第1号(第7条関係)

(平成18年規則第109号・全改)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平成18年規則第109号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成17年規則第4号・平成18年規則第109号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第10条関係)

(平成17年規則第4号・平成18年規則第109号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第11条関係)

(平成18年規則第109号・一部改正)

 略

国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則

平成12年4月17日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成12年4月17日 規則第43号
平成15年8月22日 規則第81号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第47号
平成18年6月28日 規則第80号
平成18年9月29日 規則第109号
平成21年11月26日 規則第88号
平成24年3月30日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第18号
平成27年3月27日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第27号
平成30年7月30日 規則第75号
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年12月25日 規則第86号
令和3年3月3日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第21号