○国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則

平成3年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(平成3年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特殊疾病等の範囲)

第2条 条例第2条(支給要件)第1項の規則に定める特殊疾病は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条(特定医療費の支給)第1項に規定する指定難病

(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1に掲げる疾病

2 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療受給者証の交付を受けている者

(2) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に規定する医療券の交付を受けている者

(3) 児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)に規定する小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で、第2号に規定する医療券の交付を受けている者と同等の状況にあるもの

3 条例第2条第2項の規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(4) 生活保護法第38条(種類)第1項第1号に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する福祉施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって市長が定めるもの

(平成15年規則第89号・平成16年規則第15号・平成18年規則第25号・平成18年規則第106号・平成18年規則第133号・平成24年規則第25号・平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・平成27年規則第31号・平成27年規則第69号・令和3年規則第40号・一部改正)

(所得の額)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

0人

3,604,000円

1人以上

3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額

(平成18年規則第25号・追加、平成24年規則第52号・平成31年規則第13号・一部改正)

(所得の範囲)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条(市町村が課することができる税目)第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条(用語)第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令による非課税所得以外の所得とする。

(平成18年規則第25号・追加)

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第2条第2項第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条(所得割の課税標準)第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条(給与所得)第1項に規定する給与所得又は同法第35条(雑所得)第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第1項若しくは第2項、第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第34条の2(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第34条の3(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第35条第1項第35条の2(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項、第35条の3(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条(長期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条(短期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第7項(同法第12条(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)第7項及び第16条(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第2条第2項第3号イに規定する者にあっては、その合計額から80,000円を控除して得た額)とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2(所得控除)第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額(同項第3号に規定する控除を受けた条例第2条第2項第3号イに規定する者について控除する社会保険料控除額に相当する額にあっては、当該社会保険料控除額に相当する額又は80,000円のいずれか低い額)

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条第2項第3号アに規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、350,000円

(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(平成18年規則第25号・追加、平成18年規則第81号・平成19年規則第19号・平成22年規則第62号・平成28年規則第125号・平成31年規則第13号・令和3年規則第40号・令和4年規則第96号・一部改正)

(受給資格の認定の申請)

第6条 条例第4条(受給資格の認定)の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、特殊疾病者福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める書類を添えて行わなければならない。

(1) 第2条第2項第1号に該当する場合 同号に定める医療受給者証の写し

(2) 第2条第2項第2号に該当する場合 同号に定める医療券の写し

(3) 第2条第2項第3号に該当する場合 同号に定める小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(4) 第2条第2項第4号に該当する場合 同等の状況にあることを証する市長が指定した書類

(平成14年規則第49号・平成15年規則第89号・一部改正、平成18年規則第25号・旧第3条繰下・一部改正、平成27年規則第69号・一部改正)

(認定等の通知)

第7条 市長は、条例第4条の規定による申請があった場合は、これを審査し、受給資格があると認めるときは、特殊疾病者福祉手当受給資格認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、受給資格がないと認めるときは、特殊疾病者福祉手当受給資格非該当通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により受給資格の認定の通知をしたときは、特殊疾病者福祉手当受給者台帳(様式第4号)に必要な事項を記載するものとする。

(平成9年規則第3号・平成15年規則第89号・一部改正、平成18年規則第25号・旧第4条繰下・一部改正)

(支給期間の特例)

第8条 条例第5条(支給期間)第2項第1号のその他の規則で定めるやむを得ない理由は、受給資格者又はその者の同居の親族(同居の親族がいない場合においては、その者を現に介護している者(その者を監護し、かつ、生計を主として維持している者)を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当し、申請を行うことができる状態にないときをいう。

(1) 災害等により家屋等が被害を受けたとき。

(2) 病院等に入院していたとき。

(3) その他市長が特にやむを得ない理由があると認めるとき。

(平成18年規則第25号・追加)

(支給時期の特例)

第9条 条例第6条(支給時期)ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 災害その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平成18年規則第25号・旧第5条繰下・一部改正)

(届出)

第10条 条例第7条(届出)第1項及び第2項の規定による届出は、特殊疾病者福祉手当受給者異動届(様式第5号。以下「異動届」という。)により行わなければならない。

2 条例第7条第1項第3号の規則で定める事項とは、次に定める事項とする。

(1) 受給者が振替口座を変更したとき。

(2) 条例第2条第2項第3号に規定する前年の所得の変更

(3) その他市長が特に必要があると認める事項

3 条例第7条第2項に規定する規則で定める者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者とする。

(平成3年規則第35号・旧第11条繰下・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正、平成15年規則第89号・旧第12条繰上・一部改正、平成18年規則第25号・旧第11条繰上・一部改正、平成27年規則第69号・一部改正)

(現況の報告)

第11条 条例第8条(現況の報告)に規定する毎年規則で定める期間は、毎年6月1日から7月31日までとする。

2 条例第8条の規定による報告は、特殊疾病者福祉手当受給資格状況報告書(様式第6号。以下「現況報告書」という。)により行わなければならない。ただし、公簿等により現況報告書に係る事項を確認できるときは、当該報告を省略することができる。

3 現況報告書には、第6条各号に定める区分により当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平成15年規則第89号・追加、平成18年規則第25号・旧第12条繰上・一部改正、平成27年規則第69号・令和3年規則第40号・令和3年規則第81号・一部改正)

(手当額の変更)

第12条 市長は、異動届及び現況報告書に基づいて手当の額を変更するときは、当該認定をした日の属する月から変更された額を支給するとともに、特殊疾病者福祉手当額変更通知書(様式第7号)により当該受給者にその旨を通知する。

(平成18年規則第25号・追加、平成27年規則第69号・一部改正)

(支給の中断)

第13条 第8条の規定は、条例第10条(支給の中断)ただし書のその他の規則で定めるやむを得ない理由に準用する。この場合において、第8条中「受給資格者」とあるのは「受給者」と、「申請」とあるのは「届出、報告又は協力」と読み替えるものとする。

2 条例第10条の規定による中断は特殊疾病者福祉手当支給中断通知書(様式第8号)により、中断の解除は特殊疾病者福祉手当支給中断解除通知書(様式第9号)により、当該受給者に通知することにより行う。

(平成18年規則第25号・追加、平成27年規則第69号・一部改正)

(受給資格喪失の通知)

第14条 市長は、条例第11条(受給資格の喪失)の規定により受給者の受給資格が喪失したときは、特殊疾病者福祉手当受給資格喪失通知書(様式第10号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当するときは、この限りでない。

(平成18年規則第25号・追加)

(未支払手当)

第15条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当でまだその者に支払ってなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。

(平成18年規則第25号・追加)

(取消し等)

第16条 条例第12条(受給資格の取消し)前段の規定による認定の取消しは、特殊疾病者福祉手当受給資格認定取消通知書(様式第11号)により、当該取り消された者に通知して行う。

2 条例第12条後段の規定による手当の返還の請求は、特殊疾病者福祉手当返還請求書(様式第12号)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(平成18年規則第25号・追加)

(公簿等の確認)

第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(令和3年規則第40号・追加)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第25号・追加、令和3年規則第40号・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(国分寺市組織規則の一部改正)

2 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成3年10月1日から適用する。ただし、特発性大たい骨頭壊死症については、平成4年1月1日から適用する。

(平成3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成4年10月1日から適用する。ただし、混合性結合組織病については、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の規定は、平成6年1月1日から適用する。

(平成6年規則第38号)

この規則は、平成6年11月10日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「原発性肺高血圧症」及び「先天性ミオパチー」を加える部分は平成10年1月1日から、「神経線維しゅ症」及び「網膜脈絡膜い縮症」を加える部分は平成10年5月1日から適用する。

(平成10年規則第44号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第90号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(平成14年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表の規定は、平成14年6月1日から適用する。

(平成14年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1に掲げる疾病のうち慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームにかかっていることを理由として受給資格の認定を受けていた者については、改正前の規則の規定は、当該疾病に係る特殊疾病者福祉手当に関する限りにおいて、施行日から起算して3年を経過する日又は改正前の規則第8条の規定により受給資格の消滅をした日のいずれか早い日までの間は、なおその効力を有する。

(平成15年規則第89号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第58号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則で規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成18年規則第81号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は同年8月1日から、第5条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成18年規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第87号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則、国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則及び国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の規定は、平成24年8月以後の月分の手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成26年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成27年規則第100号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第5条第1項の規定は、平成30年10月以後の月分の国分寺市特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の国分寺市特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により旧規則別表に掲げる疾病のうち次の表の左欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者は、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表に掲げる疾病のうち次の表の右欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者とみなす。

骨髄線維症

原発性骨髄線維症

特発性好酸球増多症候群

古典的特発性好酸球増多症候群

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により旧規則別表に掲げる疾病のうち次の表の左欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者は、この規則による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則別表に掲げる疾病のうち次の表の右欄に掲げる疾病にかかっているものとして受給資格の認定を受けている者とみなす。

全身型若年性特発性関節炎

若年性特発性関節炎

有馬症候群

ジュベール症候群関連疾患

先天性気管狭窄症

先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症

(平成31年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則の規定は、平成31年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則第5条の規定は、令和3年10月以後の月分の特殊疾病者福祉手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の特殊疾病者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 令和元年以前の年の所得に係る特殊疾病者福祉手当受給資格認定申請書、特殊疾病者福祉手当受給者台帳及び特殊疾病者福祉手当受給資格状況報告書については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第81号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

(平成27年規則第100号・全改、平成29年規則第72号・平成31年規則第13号・令和元年規則第5号・令和3年規則第40号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・令和3年規則第81号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

(令和3年規則第40号・全改、令和3年規則第81号・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成27年規則第69号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第11条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成18年規則第81号・平成25年規則第21号・平成27年規則第31号・平成27年規則第69号・平成31年規則第13号・令和元年規則第5号・令和3年規則第40号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第12条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第13条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第13条関係)

(平成18年規則第25号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第10号(第14条関係)

(平成18年規則第25号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第11号(第16条関係)

(平成18年規則第25号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第12号(第16条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則

平成3年3月30日 規則第12号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成3年3月30日 規則第12号
平成3年10月7日 規則第31号
平成3年12月10日 規則第35号
平成4年11月2日 規則第33号
平成5年10月4日 規則第19号
平成6年1月12日 規則第1号
平成6年11月8日 規則第38号
平成7年2月9日 規則第3号
平成7年10月24日 規則第35号
平成8年3月21日 規則第11号
平成8年12月26日 規則第37号
平成9年3月4日 規則第3号
平成10年8月26日 規則第37号
平成10年9月18日 規則第44号
平成11年2月10日 規則第6号
平成11年9月27日 規則第52号
平成12年9月12日 規則第90号
平成13年9月13日 規則第72号
平成14年6月13日 規則第49号
平成14年9月30日 規則第73号
平成15年9月30日 規則第89号
平成16年3月30日 規則第15号
平成16年11月5日 規則第79号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年9月30日 規則第58号
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年6月28日 規則第81号
平成18年9月29日 規則第106号
平成18年12月28日 規則第133号
平成19年3月29日 規則第19号
平成21年11月26日 規則第87号
平成22年8月10日 規則第62号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年5月23日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年3月26日 規則第31号
平成27年6月30日 規則第69号
平成27年12月28日 規則第100号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年12月28日 規則第125号
平成29年3月31日 規則第37号
平成29年12月25日 規則第72号
平成30年3月30日 規則第32号
平成31年3月27日 規則第13号
令和元年6月7日 規則第5号
令和元年8月1日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第40号
令和3年6月30日 規則第59号
令和3年12月22日 規則第81号
令和4年12月26日 規則第96号