○国分寺市営住宅条例施行規則

平成9年12月25日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市営住宅条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(婚姻関係と同様の事情にある者)

第2条 条例第6条(入居の資格)第1項第2号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(2) 婚姻の予約者

(3) 国分寺市男女平等推進条例(平成19年条例第10号)前文に定める基本理念に基づき、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し、継続的な共同生活を行うことを約する宣誓を行っている者

(令和3年規則第80号・追加)

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条(入居の申込み)に規定する市営住宅の入居(以下「入居」という。)の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込みを受けた場合において、申込者が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、申込者に対し、抽選番号、抽選日時及び抽選場所を通知するものとする。

3 市長は、条例第9条(入居者の決定等)第1項に規定する抽選の結果を、申込者に対し通知するものとする。この場合において、抽選により抽出された者に、次に掲げる書類の提出又は提示をさせることができる。

(1) 住民票の全部の写し

(2) 住宅に困窮していることを証するに足る書類

(3) 資産又は所得額を証する書類

(4) 条例第6条第1項第2号に規定する親族が前条各号に掲げる者のいずれかに該当する場合にあっては、次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める書類

 前条第1号に掲げる者に該当する場合 事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証する書類

 前条第2号に掲げる者に該当する場合 婚姻の予約を証する書類

 前条第3号に掲げる者に該当する場合 当該宣誓を証する書類として市長が交付するもの

(5) その他必要と認める書類

4 市長は、前項各号に規定する書類の提出又は提示を受けたときは、その内容を審査し、入居の可否を決定したときは、市営住宅入居審査結果通知書(様式第2号)により、当該書類を提出又は提示をした者に対し通知するものとする。

(平成24年規則第67号・一部改正、令和3年規則第80号・旧第2条繰下・一部改正)

(入居の手続)

第4条 入居決定者は、入居の決定があった日から10日以内に、請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。第7条第3項に規定する入居の承継の承認を受けた者についても同様とする。

2 条例第11条(入居の手続)第1項に規定する入居の手続を、やむを得ない理由によりすることができない者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に行うものとする。

(1) 災害等により入居の手続をすることが困難な場合 20日

(2) 病気等により入居の手続をすることが困難な場合 20日

(3) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める期間

3 市長は、入居決定者が第1項に規定する手続をしたときは、速やかに、市営住宅入居可能日決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第3条繰下・一部改正)

(入居の決定の取消し)

第5条 市長は、条例第11条第4項に規定する入居の決定を取り消したときは、当該入居の決定を取り消した者に対し、市営住宅入居決定取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第4条繰下・一部改正)

(同居の承認)

第6条 条例第12条(同居の承認)第1項に規定する入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 同居させようとする者が住宅に困窮していると認められる場合

(2) 入居者が病気等にかかっていることその他特別の理由があると認められる場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 同居の承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、同居の可否を決定したときは、市営住宅同居承認・不承認通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平成21年規則第94号・一部改正、令和3年規則第80号・旧第5条繰下)

(入居の承継)

第7条 入居者と同居していた者が条例第13条(入居の承継)第1項に規定する入居の承継の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 入居者の配偶者(第2条各号に掲げる者を含む。)である場合

(2) 入居者の3親等以内の親族である場合

(3) 前2号のほか特別の理由があると認められる場合

2 入居の承継を受けようとする者は、市営住宅入居承継申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、入居の承継の可否を決定したときは、入居承継承認・不承認通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平成21年規則第94号・一部改正、令和3年規則第80号・旧第6条繰下・一部改正)

(収入の申告等)

第8条 条例第15条(収入の申告等)第1項本文に規定する申告は、収入申告書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項に規定する収入申告書には、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条(源泉徴収票)に規定する給与所得に係る源泉徴収票

(2) 都民税・市民税課税証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、収入に関する書類

(平成30年規則第98号・一部改正、令和3年規則第80号・旧第7条繰下・一部改正)

(収入の認定等)

第9条 市長は、前条第1項に規定する収入申告書に基づき、入居者の収入の額を認定し、収入額認定通知書(様式第11号)により当該入居者に対し通知するものとする。

2 前項に規定する認定に対し意見を述べようとする者は、前項に規定する通知を受け取った日から30日以内に、その理由を証する書類を添えて、市長に書面で意見を述べなければならない。

(令和3年規則第80号・旧第8条繰下・一部改正)

(共益費)

第10条 条例第22条(共益費)に規定する共益費の金額は、1世帯当たり月額3,000円とし、使用料と同時に納付するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第9条繰下)

(市営住宅の使用料等の減免)

第11条 条例第16条(使用料等の減免等)に規定する市営住宅の使用料及び共益費の減額又は免除(次項において「使用料等の減免」という。)を受けようとする者は、市営住宅使用料等減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する使用料等の減免の申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、市営住宅使用料等減免承認・不承認通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第10条繰下・一部改正)

(市営住宅の使用料の徴収猶予)

第12条 条例第16条に規定する市営住宅の使用料及び共益費の徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅使用料等徴収猶予申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、市営住宅使用料等徴収猶予承認・不承認通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第11条繰下)

(延滞金の減免)

第13条 条例第18条(督促及び延滞金の徴収)に規定する使用料及び共益費の延滞金の減額又は免除(次項において「使用料等の延滞金の減免」という。)を受けようとする者は、市営住宅使用料等延滞金減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する使用料等の延滞金の減免に関する申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、市営住宅使用料等延滞金減免承認・不承認通知書(様式第17号)により、申請者に通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第12条繰下・一部改正)

(延滞金の徴収猶予)

第14条 条例第18条に規定する使用料及び共益費の延滞金の徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅使用料等延滞金徴収猶予申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、市営住宅使用料等延滞金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第19号)により、申請者に通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第13条繰下)

(入居者の届出義務)

第15条 条例第23条(入居者の保管義務等)第2項に規定する届出をしようとする者は、市営住宅不使用届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(令和3年規則第80号・旧第14条繰下・一部改正)

(住宅用途一部変更、模様替え、増築又は工作物設置の承認)

第16条 条例第26条(他の用途への使用禁止)ただし書に規定する住宅用途の一部変更又は条例第27条(工作物の無断設置の禁止)第1項ただし書に規定する模様替え、増築若しくは工作物の設置について市長の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替え等申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、市営住宅模様替え等承認・不承認通知書(様式第22号)により、申請者に通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第15条繰下・一部改正)

(収入超過者等の認定)

第17条 市長は、入居者に対し条例第28条(収入超過者等の認定)第1項に規定する収入超過者又は同条第2項に規定する高額所得者の認定をしたときは、収入超過者・高額所得者認定通知書(様式第23号)により、当該入居者に通知するものとする。

2 前項に規定する認定に対し意見を述べようとする者は、前項に規定する通知を受け取った日から30日以内に、その理由を証する書類を添えて、市長に書面で意見を述べなければならない。

(令和3年規則第80号・旧第16条繰下)

(社会福祉法人等に対する使用の許可)

第18条 条例第38条(使用の許可)に規定する使用の許可を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉事業等に係る市営住宅使用許可申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の可否を決定したときは、社会福祉事業等に係る市営住宅使用許可・不許可書(様式第25号)により、当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第17条繰下)

(自動車駐車場の使用の許可)

第19条 条例第47条(使用の許可)に規定する自動車駐車場の使用の許可を受けようとする者は、自動車駐車場使用許可申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、条例第46条(使用の資格等)第1項に規定する条件に該当する者のうちから、抽選により、使用の可否を決定し、自動車駐車場使用許可・不許可書(様式第27号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の理由がある場合で市長が自動車駐車場の使用が必要であると認めるときは、優先的に、自動車駐車場の使用を許可することができる。

(令和3年規則第80号・旧第18条繰下・一部改正)

(自動車駐車場の使用料の減免)

第20条 条例第48条(使用料等)第2項に規定する自動車駐車場の使用料の減額又は免除(次項において「自動車駐車場の使用料の減免」という。)を受けようとする者は、自動車駐車場使用料減免申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する自動車駐車場の使用料の減免に関する申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、自動車駐車場使用料減免承認・不承認通知書(様式第29号)により、申請者に通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第19条繰下・一部改正)

(自動車駐車場の使用料の徴収猶予)

第21条 条例第48条第2項に規定する自動車駐車場の使用料の徴収の猶予を受けようとする者は、自動車駐車場使用料徴収猶予申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、自動車駐車場使用料徴収猶予承認・不承認通知書(様式第31号)により、申請者に通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第20条繰下)

(自動車駐車場の使用許可の取消し)

第22条 市長は、条例第50条(使用許可の取消し)第1項に規定する自動車駐車場の使用許可の取消しをしたときは、当該使用許可を取り消した者に対し、自動車駐車場使用許可取消通知書(様式第32号)により、通知するものとする。

(令和3年規則第80号・旧第21条繰下・一部改正)

(住宅の返還)

第23条 入居者は、条例第54条(住宅の返還)の規定により市営住宅を返還しようとするときは、市営住宅返還届(様式第33号)により、市長に届け出なければならない。

(令和3年規則第80号・旧第22条繰下)

(異動の届出)

第24条 入居者は、条例及びこの規則により届出をした事項に変更が生じたときは、市営住宅等に係る異動届(様式第34号)により、速やかに、市長に届け出なければならない。

(令和3年規則第80号・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の国分寺市営住宅条例施行規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の国分寺市営住宅条例施行規則の規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市営住宅条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で、現に残存しているものについては、その残存期間中これを使用することができる。

(平成11年規則第57号)

この規則は、平成11年12月15日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第94号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第2号(第3条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成27年規則第7号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平成28年規則第15号・全改、令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第7号(第6条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第8号(第7条関係)

(平成21年規則第94号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第9号(第7条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第10号(第8条関係)

(令和3年規則第59号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第11号(第9条関係)

(令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第12号(第11条関係)

(令和3年規則第59号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第13号(第11条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第14号(第12条関係)

(令和3年規則第59号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第15号(第12条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第16号(第13条関係)

(令和3年規則第59号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第17号(第13条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第18号(第14条関係)

(令和3年規則第59号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第19号(第14条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第20号(第15条関係)

(令和3年規則第59号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第21号(第16条関係)

(令和3年規則第59号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第22号(第16条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第23号(第17条関係)

(令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第24号(第18条関係)

(令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第25号(第18条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第26号(第19条関係)

(平成21年規則第94号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第27号(第19条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第28号(第20条関係)

(令和3年規則第59号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第29号(第20条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第30号(第21条関係)

(令和3年規則第59号・令和3年規則第80号・一部改正)

 略

様式第31号(第21条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第32号(第22条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第33号(第23条関係)

(令和3年規則第80号・全改)

 略

様式第34号(第24条関係)

(令和3年規則第80号・一部改正)

 略

国分寺市営住宅条例施行規則

平成9年12月25日 規則第46号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第7章 市営住宅
沿革情報
昭和28年12月21日 規則第1号
昭和40年5月31日 規則第13号
昭和44年4月1日 規則第13号
昭和49年10月18日 規則第34号
平成元年3月31日 規則第18号
平成7年4月27日 規則第16号
平成8年10月1日 規則第27号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年12月25日 規則第46号
平成11年11月17日 規則第57号
平成17年3月30日 規則第4号
平成21年12月24日 規則第94号
平成24年7月5日 規則第67号
平成27年2月27日 規則第7号
平成28年3月3日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年12月27日 規則第98号
平成31年3月15日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年6月30日 規則第59号
令和3年12月22日 規則第80号