○国分寺市人間ドック及び脳ドックの助成に関する条例施行規則
平成2年5月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市人間ドック及び脳ドックの助成に関する条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成30年規則第22号・令和5年規則第70号・一部改正)
(対象者)
第2条 条例第3条(対象者)に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条(申請等)の規定による申請時から受診時まで引き続き市内に住所を有していること。
(2) 受診時における年齢が30歳以上であること。
(3) 人間ドックにあっては、当該年度において条例による助成を受けて人間ドックを受診していないこと及び国分寺市成人健康診査等の実施に関する規則(平成14年規則第45号)による特定健康診査、健康診査等を受診していないこと。
(4) 脳ドックにあっては、当該年度において条例による助成を受けて脳ドックを受診していないこと。
(令和5年規則第70号・一部改正)
人間ドック等の種類 | 医療機関 |
人間ドック(日帰りのものに限る。以下同じ。) | 国分寺病院、国分寺内科中央病院 |
脳ドック | 国分寺病院 |
2 検査項目は、別表で定めるものとする。
(平成3年規則第30号・全改、平成4年規則第37号・平成9年規則第9号・平成11年規則第9号・平成15年規則第84号・平成22年規則第78号・平成23年規則第19号・平成30年規則第22号・令和5年規則第70号・一部改正)
3 承認書の有効期間は、市長が別に定める。
(平成30年規則第22号・令和5年規則第70号・一部改正)
(1) 承認された内容を変更するとき。
(2) 助成の承認を取り消そうとするとき。
3 変更・取消承認書の有効期間は、市長が別に定める。
(平成9年規則第3号・平成30年規則第22号・令和5年規則第70号・一部改正)
(令和5年規則第70号・一部改正)
(1) 人間ドック 20,000円
(2) 脳ドック 15,000円
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者 0円
(2) 災害、事故等により生活が著しく困窮していると認められる者 0円
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 10,000円
(平成3年規則第30号・平成19年規則第37号・平成23年規則第19号・平成30年規則第22号・令和5年規則第70号・一部改正)
(平成9年規則第3号・平成30年規則第22号・一部改正、令和5年規則第70号・旧第10条繰上・一部改正)
(委託)
第9条 市長は、人間ドック等の助成に係る業務の一部を、一般社団法人国分寺市医師会に委託するものとする。
(令和5年規則第70号・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令和5年規則第70号・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定により申請されているものについては、この規則により申請されたものとみなす。
附則(平成4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成30年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例施行規則に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国分寺市人間ドック及び脳ドックの実施に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に人間ドック等を受診する者について適用する。
3 新規則第4条に規定する受診の申込みその他必要な行為は、施行日前においても、新規則の規定の例により行うことができる。
4 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第70号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成23年規則第19号・全改、平成30年規則第22号・一部改正)
1 人間ドック
区分 | 検査項目 |
一般理学 | 問診、聴打触診、身長・体重測定、視力、聴力 |
一般血液 | 白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット、血小板、MCH、MCV、MCHC |
呼吸器系 | 胸部X線、肺活量 |
循環器系 | 血圧測定、心電図、負荷心電図 |
消化器系 | 食道・胃・十二指腸X線、又は上部内視鏡検査、便潜血反応、直腸診(希望者のみ) |
肝胆すい系 | 総たん白、A/G、TTT、ZTT、GOT、GPT、γ―GTP、LDH、AL―P、LAP、アミラーゼ、超音波 |
じん泌尿器系 | 尿一般、尿沈査、尿素窒素、クレアチニン、電解質、PSA(男性のみ)、CA125(女性のみ)、超音波 |
代謝疾患 |
|
糖尿病 | 尿糖、血糖、ヘモグロビンA1c |
痛風 | 尿酸 |
高脂血症 | 中性脂肪、総コレステロール、HDLコレステロール |
慢性伝染性疾患 | CRP |
結核等 | 胸部X線 |
B型肝炎 | HBS抗原、HBS抗体、肝機能検査 |
C型肝炎 | HCV |
その他 | 眼底検査 |
備考
1 検査項目については、医療機関の判断により、一部変更する場合がある。
2 検査項目の中には、一つで複数の判定機能を持つものがある。
2 脳ドック
区分 | 検査項目 |
脳検査 | MRI(磁気共鳴断層撮影)検査 |
様式第1号(第4条関係)
(令和5年規則第70号・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
(令和5年規則第70号・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(令和5年規則第70号・全改)
略
様式第4号(第5条関係)
(令和5年規則第70号・全改)
略
様式第5号(第5条関係)
(令和5年規則第70号・全改)
略
様式第6号(第5条関係)
(令和5年規則第70号・全改)
略
様式第7号(第8条関係)
(令和5年規則第70号・全改)
略